外部の労働者等からの公益通報(外部通報)

ページ番号1020557  更新日 令和5年4月1日

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公益通報者保護法に基づき、外部の労働者等からの公益通報(外部通報)や外部通報に関する相談に適切に対応するため、通報・相談窓口を設置しています。

通報・相談窓口

市民相談情報課広聴・相談担当
〒376−8501 桐生市役所
電話番号:0277−46−1111 内線472
メールアドレス:shiminsodan@city.kiryu.lg.jp

通報は、次の様式にて直接、Eメール、郵送等で受け付けます。受け付けた通報は、「桐生市における外部の労働者等からの通報等への対応手続に関する要綱」に基づいて処理します。 

公益通報とは

事業者が法令違反行為をしている、または、そのおそれがあることを知った労働者等が、事業者内部または外部(行政機関、報道機関等)の通報窓口に通報することをいいます。
※市民相談情報課に設置の窓口は外部(行政機関)への通報に対する窓口です。
※桐生市が処分または勧告等の権限を有していない通報については、権限を有する行政機関を教示することになります。
※窓口に寄せられた外部通報が要件を満たしていない場合については、一般の情報提供として取り扱うこととなります。

通報の対象となる法令

国民生活の安心や安全を脅かす法令違反の発生と被害の防止を図る観点から、全ての法令が対象となるのではなく、「国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法律」として公益通報者保護法の別表に定められた法律が対象となります。
対象となる法律は、次の外部リンクから確認することができます。

運用状況

外部通報の運用状況は、次のとおりです。

運用状況一覧
年度 通報受付件数 受理件数 措置を講じた件数

令和4年度

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民相談情報課 広聴・相談担当
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線:472 ファクシミリ:0277-43-1001
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。