外部の労働者等からの公益通報(外部通報)

ページ番号1020557  更新日 令和6年12月25日

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公益通報制度

公益通報者保護法とは

 国民生活の安心・安全を損なうような企業不祥事は、事業者内部の労働者等からの通報をきっかけに明らかになることも少なくありません。こうした企業不祥事による国民への被害拡大を防止するために通報する行為は、正当な行為として事業者による解雇等の不利益な取扱いから保護されるべきものです。
 「公益通報者保護法」は、労働者等が、公益のために通報を行ったことを理由として解雇等の不利益な取扱いを受けることのないよう、どこへどのような内容の通報を行えば保護されるのかという制度的なルールを明確にするものです。                                                     

 令和4年施行の改正公益通報者保護法では、保護される通報者の対象拡大や通報要件の追加などとともに、市を含む事業者へ必要な体制等の整備が義務付けられました。(従業員数が300名以下の事業者については努力義務となっています。)

外部公益通報とは

 外部公益通報とは、労働者等が、不正の目的でなく、その労務提供先で、対象となる法律に違反する犯罪行為もししくは過料対象行為または最終的に刑罰もししくは過料につながる行為が生じていること(または、まさに生じようとしていること)を、処分または勧告等をする権限を有する行政機関に対して通報することをいいます。
 詳しくは、消費者庁ホームページをご覧ください。

公益通報者保護制度相談ダイヤル

 公益通報者保護法及び公益通報制度全般についてのご相談は、消費者庁の「公益通報者保護制度相談ダイヤル」にお問い合わせください。

(公益通報者保護制度相談ダイヤル)

電話番号:03-3507-9262

開設時間:午前9時30分から午後0時30分、午後1時30分から午後5時30分(土曜日・日曜日・祝日及び年末年始除く)

外部通報の要件

【通報できる人】
 通報者は「労働者」である必要があります。公益通報者保護法の定めにより、「労働者」には、正社員、派遣労働者、アルバイト、パートタイマーなどのほか、役員も含まれます。また、退職から1年を経過していない労働者であった人も通報できます。

【通報の内容】
 労務提供先で、一定の法律に違反する犯罪行為や過料の対象となる行為のほか、最終的に刑事罰や行政罰につながる行為が生じている、または生じようとしていることが必要です。

通報の対象となる法令

 国民生活の安心や安全を脅かす法令違反の発生と被害の防止を図る観点から、全ての法令が対象となるのではなく、「国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法律」として公益通報者保護法の別表に定められた法律が対象となります。
 対象となる法律は、次の外部リンクから確認することができます。

桐生市への公益通報

市に対する公益通報として認められるためには、次の要件を満たす必要があります。

  • 「労働者」であること
    詳しくは上記の【通報できる人】をご覧ください。
  • 「不正な目的ではない」こと
    不正の利益を得る目的、会社に損害を与える目的、他人を中傷したり陥れる目的等で行われた通報は、保護の対象になりません。
  • 「国民の生命等に係る法令違反行為が行われている、または行われようとしていること」の通報であること
  • 「信ずるに足りる相当の理由がある」こと
    単なる伝聞などではなく、通報内容を裏付ける内部資料等の証拠資料がある場合など、相当の根拠が必要になります。
  • 「通報対象事実について市が処分や勧告などの権限を有するもの」の通報であること
    市が外部公益通報の窓口となるものは、市が処分や勧告などの権限を有するものになります。
    処分や勧告などの権限を有する行政機関が桐生市ではなかった場合には、通報者に正しい通報先をお知らせします。

【公益通報の対象となる例】

  • 私が勤務する会社が○○○といった法令違反行為を行っている。など

【公益通報の対象とならない例】

  • 私が利用した飲食店が○○○といった法令違反行為を行っていた。など

【公益通報先が桐生市ではない例】

  • 私が勤務する会社が、許可なく県道を占用している。
    注:通報先は県の公益通報窓口になりますので、正しい通報先をご案内します。

公益通報者保護法に基づき、外部の労働者等からの公益通報(外部通報)や外部通報に関する相談に適切に対応するため、通報・相談窓口を設置しています。

通報・相談窓口

市民相談情報課 広聴・相談担当
〒376-8501 桐生市織姫町1番1号
電話番号:0277-32-3463
メールアドレス:shiminsodan@city.kiryu.lg.jp

通報は、次の様式にて直接、Eメール、郵送等で受け付けます。受け付けた通報は、「桐生市における外部の労働者等からの通報等への対応手続に関する要綱」に基づいて処理します。 

 

桐生市が通報内容について処分等の権限を有すること

 桐生市が受付ける通報は、桐生市の権限で処分等ができる法令違反行為が対象です。通報後に、桐生市以外の行政機関が処分等の権限を有することが判明した場合は、通報者にお知らせします。

 行政機関に公益通報する際の通報先は、消費者庁ホームページで検索することが可能です

運用状況

外部通報の運用状況は、次のとおりです。

運用状況一覧
年度 通報受付件数 受理件数 措置を講じた件数

令和4年度

0件 0件

0件

令和5年度 0件 0件 0件

 

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民相談情報課 広聴・相談担当(2階)
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-32-3463
ファクシミリ:0277-46-1028
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。