宅地造成工事規制区域内で行う再生可能エネルギー発電事業について

ページ番号1011526  更新日 平成29年10月3日

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宅地造成工事規制区域内で行う再生可能エネルギー発電事業について

宅地造成工事規制区域内で再生可能エネルギー発電事業を行う際には、宅地造成等規制法に基づく手続きが必要になる場合があります。

事業予定地が宅地造成工事規制区域内の場合がありますので、場所及び地目がわかる書類を持参していただき、事前にご相談ください。

 

注意事項

  1. 宅地造成等規制法は、宅地の造成について定めた法律です。再生可能エネルギー発電事業に対する規制については、同法その他関係法令や条例等を確認し、遵守してください。
  2. 宅地造成工事規制区域内で、宅地造成等規制法の手続きを経ずに工事を行うと、宅地造成等規制法に基づき工事の中止命令等を行う場合がありますので、必ず事前に相談し、必要に応じて手続きを行ってください。
  3. 再生可能エネルギー発電事業(建築物の屋根または屋上に設置するものは除く)に係る宅地造成等規制法に基づく手続きについては、自治会同意書(当該事業区域の敷地境界から100メートル以内に存する自治会並びに土地の所有者、占有者並びに管理者に対して説明会を実施し、自治会の同意を得たもの)及び地元説明会関係書類の添付が必要です。
  4. 宅地造成工事規制区域の内外を問わず、太陽光発電設備の下を駐車場や物置等で利用する場合については、都市計画法に基づく開発許可申請及び建築基準法に基づく建築確認申請が必要になる場合があります。
  5. 宅地造成工事規制区域の内外を問わず、別途他法令及び条例等を確認し、遵守してください。
  6. 宅地造成等規制法に基づく手続きが不要であっても、周辺への事業説明、排水等土地利用計画の検討、連絡先掲示についてお願いしています。

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 建築指導課 開発指導係
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線:674 ファクシミリ:0277-46-2307
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