罹災証明書及び罹災届出証明書について(火災を除く)
災害に遭われた住民のみなさまへ心よりお見舞い申し上げます。
このページは、災害に遭われたときの手続きについての説明になります。
罹災証明書及び罹災届出証明書について
地震や台風などの自然災害によって建物、構築物及び家財等へ被害を受けた場合、公的支援(被災者生活再建支援制度)の手続きや保険請求の手続きのため、市の「罹災証明書」または「罹災届出証明書」が必要になる場合があります。証明書が必要な場合は、防災・危機管理課に交付申請してください。
ただし、大規模な災害の場合には、受付窓口が変更となることがありますので、その際には別途ホームページ等を通じて広報を行う予定です。
注:火災によるり災証明書は、最寄りの消防署または分署で行っております。
罹災証明書(住家のみ)
住家の被害程度を証明するもので、市の職員が住家の被害状況を調査し、調査結果に基づき被害の程度を「全壊」、「大規模半壊」、「中規模半壊」、「半壊」、「準半壊」、「準半壊に至らない(一部損壊)」の区分で判定して証明するものです。
自己判定方式
自己判定方式とは、受けた被害が屋根の一部などの軽微な場合に、被災者自身が判定結果を「準半壊に至らない(一部損壊)」(家屋全体の損害割合を10%未満)とすることに同意する場合の判定方式です。撮影いただいた写真により判定するため、現地調査を省略して罹災証明書を交付することができます。なお、撮影いただいた写真から被害状況が確認できない場合には、現地調査を実施し判定となります。
住家被害認定再調査
罹災証明書の交付を受けた人が、その被害程度について修正を申請する場合は、「住家被害認定再調査申請書」をご提出ください。
注:現地調査を行いますので、罹災証明書の発行までに1か月程度お時間をいただく場合があります。
申請書類
罹災証明書(火災を除く)のオンライン申請は、下記リンク「ぴったりサービス(オンライン申請)」をご確認ください。
※現在、オンライン申請の対象となる災害は発生しておりません。
保険申請等で証明書が必要な場合は、窓口または郵送にて罹災届出証明書の発行申請をお願いします。
罹災届出証明書
災害発生時において本市の区域内にあった建物、構築物及び家財等において、罹災されたことの届出が市長に対してなされたことを証明するものです。
このため、市の職員による建物等の被害状況の調査は行わず、被害程度についても判定しません。
申請書類
申請方法について
申請場所
市役所3階防災・危機管理課
申請時間
午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く)
申請者
本人もしくは同居の親族(それ以外の方の場合は申請用紙裏面の委任状が必要です)
交付手数料
「罹災証明書」、「罹災届出証明書」共に、交付手数料は無料です。
手続きに必要なもの
罹災証明書
- 罹災証明申請書
- 被害の状況がわかる資料(写真、修理等に係る見積書等)
※やむを得ない事情がある場合は、添付を省略することができます。 - 本人確認書類(運転免許証、個人番号カード、健康保険証等)
- 委任状(本人または同居の親族の方以外が申請する場合)
罹災届出証明書
- 罹災届出証明申請書
- 被害の状況がわかる資料(写真等)
- 修理等に係る見積書等(被害の状況がわかる資料が添付できない場合に限る)
- 本人確認書類(運転免許証、個人番号カード、健康保険証等)
- 委任状(本人または同居の親族の方以外が申請する場合)
申請期間
罹災証明書
特別の場合を除き、災害を受けた日から6か月以内
罹災届出証明書
災害を受けた日から1か月以内
注意事項
証明書の郵送を希望される場合は、必ず必要料金分の切手を貼った返信用封筒を郵送してください。
(郵送先)
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
桐生市役所共創企画部防災・危機管理課
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このページに関するお問い合わせ
共創企画部 防災・危機管理課(3階)
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1151
ファクシミリ:0277-43-1001
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。