桐生市不育症治療費助成事業
不育症治療を行っているご夫婦の経済的負担を軽減するため、不育症の検査や治療に要する医療費の一部を助成する「不育症治療費助成事業」を行っています。
注意
医療費が高額となる場合、治療開始前に、ご加入保険に高額療養費の申請をして下さい。
不育症とは
厚生労働省では、妊娠はするけれども、流産、死産や新生児死亡などを繰り返して結果的に赤ちゃんを授かれないことを「不育症」と定義しています。
不育症の原因はさまざまですが治療により良い結果に結びつく事例も多くあります。不育症に関する詳しい情報は、厚生労働省研究班ホームページ「Fuiku-Labp(フイク-ラボ)」をご覧ください。
助成を受けるための要件
- 不育症治療開始時から戸籍法による夫婦であること
- 夫もしくは妻のいずれか、または両方が申請日の1年以上前から継続して桐生市に住所を有すること
注:申請日に桐生市に住民登録がない場合は助成の対象になりません。 - 医療保険に加入していること
- 申請日において市税等の滞納がないこと
助成の対象となる不育症治療
医師が認めた不育症の検査・治療(医療保険適用内、適用外どちらも可)が助成対象になります。
ただし、他自治体(県除く)並びに本市において既に助成を受けた医療費及び、文書料、入院時差額ベッド代、交通費、食事代等の不育症治療と認められない項目は助成対象外です。
助成の内容
- 助成対象額は、不育症治療に要した夫婦の負担額(「県不育症検査費用助成事業」による助成を受けている場合は、対象医療費総額から県の助成額を差し引いた額)の2分の1(千円未満切り捨)とし、年額20万円を上限とします。
- 交通費は、県外医療機関のみ1回の申請につき1万円。ただし県外の隣接市は、2千円となります。
助成対象の治療期間
- 令和6年1月1日から令和6年12月31日まで
- 助成金の交付は、1年度に1回とします。
申請期限
助成対象の治療期間のものを令和7年2月末日までに申請してください。
確定申告の医療費控除をされる場合は確定申告の前に申請してください。
申請に必要となる書類と留意事項
- 桐生市不育症治療費助成金交付申請書
注:金額の欄は記入しないでお持ちください。 - 桐生市不育症治療費助成事業医療機関受診証明書
注:複数の医療機関にて治療を行った場合は、原則としてそれぞれの医療機関からの証明書が必要になります。 - 不育症治療費の領収書の原本(原本はお返しします)
注:医療機関受診証明書の領収金額と一致するものをお持ちください。 - 夫婦それぞれの医療保険証の写し
注:被保険者記号・番号がわからないようコピーしてください。 - 夫婦それぞれの市税等に滞納がないことを証する書類(完納証明書)
- 夫婦の一方の住所地が市街にある場合は、市外にある者の住民票、戸籍謄本、市税等の完納証明書等
助成金の交付
助成金の交付が決定した場合は、申請者に交付決定通知書を送付するとともに、申請書記載口座に助成金を振り込みます。要件に該当しないなど助成金を交付できない場合は、不交付決定通知書を送付します。
申請書類の提出・問い合わせ窓口
事業の内容や申請方法の詳しい説明について
桐生市子どもすこやか部子育て相談課母子保健係 電話:0277−43−2003・2009
申請窓口
- 桐生市保健福祉会館1階 子育て相談課 母子保健係 電話:0277−43−2003・2009
- 新里町保健文化センター 電話:0277-74-5550
- 黒保根保健センター 電話:0277−96−2266
受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日を除く)
その他
- 不育症治療における妊娠出産の効果判定や今後の不育症治療費助成事業の推進のため、治療後の妊娠出産状況を確認させていただきます。
- 医療機関によっては受診証明書の交付について事前に予約が必要な場合や、交付までに数週間を要する場合があります。早めに医療機関にご確認ください。
- やむを得ない理由で申請期限までに提出が間に合わない場合は、必ず事前にご相談ください。
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このページに関するお問い合わせ
子どもすこやか部 子育て相談課
〒376-0045 群馬県桐生市末広町13番地の4
電話:0277-43-2000 ファクシミリ:0277-47-1151
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。