桐生市女性人材リスト事業実施要領

ページ番号1001147  更新日 令和3年6月18日

印刷大きな文字で印刷

目的

第1条 この要領は、政策・方針決定過程への参画をはじめ社会のあらゆる分野への女性の登用を推進するため、様々な分野にわたる人材を「女性人材リスト」(以下「リスト」という。)に登録し、女性の人材の情報提供を行うことにより、女性の活躍の場の確保と男女共同参画社会の実現を目指すことを目的とする。

実施主体

第2条 事業の実施主体は桐生市(以下「市」という。)とする。

対象者

第3条 リストに登録できる者は、市内に居住もしくは勤務し、または市内の団体に所属している者で、次のいずれかの分野に関心のあるものまたは専門的知識、技能等を有しているものとする。

 ア 法律・行政
 イ 保健福祉
 ウ 生活・環境・まちづくり
 エ 文化・スポーツ
 オ 商業・工業・農業
 カ 育児・教育
 キ 人権・男女共同参画
 ク その他市が必要と認めたもの

登録の方法

第4条 人材リストに登録するときは、、桐生市女性人材リスト登録票(別記様式)を市に提出するものとする。

2 前項の場合においては、自薦及び他薦を問わないものとする。ただし、他薦の場合は、本人の承諾を得なければならない。

リストの活用

第5条 リストの活用は次の各号による。

  1. 各種審議会・委員会等委員の人選にあたり、情報を必要とするとき。
  2. 諸事業推進のため、女性人材を必要とするとき。
  3. その他、市が必要とするとき。

情報の管理

第6条 リストに登録した情報の管理は、次の各号による。

  1. リストに登録した個人情報は、桐生市個人情報保護条例の規定に基づき管理する。
  2. リスト内容は変更の申請があった時点で随時行うものとするが、3年に1度、再登録を行うものとする。

登録の抹消

第7条 次の各号に該当する者は、人材リストから登録を抹消するものとする。

  1. リストから登録の抹消を申し出た者
  2. リストを営利目的に利用しようとする者
  3. リストを政治活動・宗教活動に利用しようとする者
  4. その他、市がリスト登録者としてふさわしくないと認めた者

附則
この要領は、平成12年11月2日から施行する。
附則
この要領は、平成17年7月1日から施行する。

附則
この要領は、平成31年4月1日から施行する。

PDF形式のファイルを御利用になるには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。

ご意見をお聞かせください

質問:このページの内容は役に立ちましたか?
質問:このページの内容はわかりやすかったですか?
質問:このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 地域づくり課 女性活躍・多文化共生担当
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線:317 ファクシミリ:0277-43-1001
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。