女性に対する暴力をなくす運動
毎年11月12日~25日は「女性に対する暴力をなくす運動」期間です
夫・パートナーからの暴力、性犯罪、売買春、セクシュアル・ハラスメント、ストーカー行為等女性に対する暴力は、女性の人権を著しく侵害するものであり、男女共同参画社会を形成していく上で克服すべき重要な課題です。
本来、暴力は、性別や加害者、被害者の間柄を問わず、決して許されるものではありませんが、暴力の現状や男女の社会構造の実態を見ると、特に女性に対する暴力について早急に対応する必要があります。
女性に対する暴力の根底には、女性の人権の軽視があります。女性に対する暴力根絶や女性の人権の尊重について、この運動を機に考えてみませんか?
令和6年度 女性に対する暴力をなくす運動
関連情報
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
市民生活部 地域づくり課 女性活躍・多文化共生担当(2階)
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-32-3129
ファクシミリ:0277-46-1028
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。