桐生市犯罪被害者等支援条例を制定しました

ページ番号1024024  更新日 令和6年5月13日

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誰もが、犯罪などに遭い、被害者やその家族・遺族になる可能性があります。
犯罪被害に遭ってしまった場合、被害者やその家族・遺族は、身体への直接的な被害だけでなく、その後の周囲の無理解や配慮に欠けた対応などによる間接的な被害(二次被害)を受ける場合もあります。
そのため市では被害者やその家族が再び安心して日常生活を営むことができる地域社会の実現を目指して、令和6年4月1日「桐生市犯罪被害者等支援条例」を制定しました。

被害者等支援条例について

条例では、被害者等への支援策のほか、市民や事業者がそれぞれの立場から地域全体で被害者等を支えるためにできることについて明記しています。

主な支援策

相談窓口の設置

地域づくり課内に犯罪被害に遭われた方やその遺族の方たちなどからの相談に応じる総合的な窓口を設置しました。支援に関する情報提供や関係各課、関係機関との調整などを行います。
原則として相談は個室で対応します。また、電話やメールでの相談も可能です。

地域づくり課

桐生市役所本館2階
担当:女性活躍・多文化共生担当
電話:0277-44-1111(内線317)

見舞金の支給

犯罪行為により死亡した市民の遺族や一定以上の傷害を受けた市民に対し、経済的負担を軽減するため見舞金を支給します。
支給には各種要件がありますので、窓口にご相談ください。

対象者

令和6年4月1日以降に犯罪被害を受けた市民、またはその遺族

対象となる犯罪行為

警察に被害が認知された犯罪行為

支給額

  • 遺族見舞金 30万円
  • 傷害見舞金 10万円

支給要綱及び申請書式

被害者のためにできること

犯罪被害者等が再び平穏な生活を送れるようになるためには、地域の人々の理解と協力が必要です。
条例では、市と市民、事業者がそれぞれの立場から社会全体で犯罪被害者を支えていくための責務を明確にしました。
被害者等の心情に寄り添った支援をお願いします。

市の責務

関係機関との役割分担を踏まえて、犯罪被害者等の支援のための施策を策定し、実施すること。

市民の責務

犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等の支援の必要性についての理解を深め、二次被害及び再被害が生じることのないよう十分配慮するとともに、市が実施する犯罪被害者等の支援のための施策に協力するように努めること。

具体例

たとえば以下のような行動が考えられます。
犯罪に遭われた方にとって、身近な人が心に寄り添い、理解してくれることが何よりの支えとなります。

  • 普段どおりに接する
  • 被害者の気持ちや被害を受けた時に取った行動を批判しない
  • SNSなどへの興味本位の書き込みを行わない など

事業所の責務

犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等の支援の必要性についての理解を深め、二次被害及び再被害が生じることのないよう十分配慮するとともに、犯罪被害者等である従業員に対して必要な支援を行うほか、市が実施する犯罪被害者等の支援のための施策に協力するように努めること。

具体例

たとえば以下のような支援方法が考えられます。
犯罪に遭われた従業員の方たちが、仕事を続けながら被害回復できるような職場環境づくりをお願いします。

  • 通院や捜査、裁判のための休暇取得に配慮する
  • 被害者等の希望に応じた部署異動や仕事内容の変更、時短勤務の活用などを検討する
  • 他の従業員から被害者等への偏見や心ない言動、誹謗中傷などがないように研修や周知を行う など

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 地域づくり課 女性活躍・多文化共生担当
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線:317 ファクシミリ:0277-43-1001
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