高齢者インフルエンザ予防接種
令和7年度高齢者インフルエンザ予防接種
65歳以上の高齢者を対象にインフルエンザ予防接種を実施します。
インフルエンザ予防接種は、予防接種法上、個人予防のために行うものであることから接種義務はなく、希望する人に接種をするものです。
対象者
- 桐生市に住民登録があり、接種日に65歳以上の人(昭和36年1月31日までに生まれた人)
- 桐生市に住民登録があり、接種日に60歳以上65歳未満で、心臓・じん臓・呼吸器・免疫のいずれかで身体障害者手帳1級を交付されている人(昭和36年2月1日から昭和41年1月31日までに生まれた人)
接種日時点で桐生市から転出している場合は対象外です。転出先の自治体で新たに接種券の発行を受けてください。
通知
5月下旬に「各種検診・インフルエンザ予防接種受診券」(シール)を郵送しています。
また、9月下旬に「高齢者インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症定期接種のお知らせ」を郵送します。中にインフルエンザ用の予診票(水色)を同封しますので、上記の受診券シールとあわせて接種日まで大切に保管してください。
昭和35年12月30日から昭和36年1月31日までに生まれた人は、受診券シールの高齢者インフルエンザ予防接種の欄に「対象ではありません」と印字されているため、9月下旬に郵送するお知らせに、対象者の氏名等が印字された予診票(水色)を同封いたします。
令和7年10月1日時点で65歳の誕生日を迎えていない対象者にも一括送付いたしますが、65歳の誕生日を迎える前に接種を受けた場合、全額自己負担となりますのでご注意ください。
実施期間
令和7年10月1日(水曜日)から令和8年1月31日(土曜日)まで
実施場所
- 桐生市医師会に所属する協力保険医療機関
- 足利市医師会に所属する協力保険医療機関
- 群馬県内相互乗り入れ予防接種に協力する保険医療機関
本人負担金
1,000円(実施期間に1人1回まで)
注:実施期間内に2回以上接種した場合や、実施期間外に接種した場合は任意接種(全額自己負担)となりますのでご注意ください。
注:生活保護利用者は申請により本人負担金が免除されますので、協力保険医療機関にお申し出ください。
入所先施設やかかりつけ医が上記の実施場所に該当しない場合は、一度全額自己負担していただき、後日接種費用の一部を還付します。接種前と接種後に必要な手続きがありますので必ず事前に地域医療感染症対策室(電話:0277-44-8250)にご相談ください。
実施方法
接種の流れ
- 協力保険医療機関に連絡をして、接種ができるかの確認、予約をする
- 予診票に必要事項を記入し、医療機関で接種を受ける
- 接種後、予防接種済証を受け取り、医療機関の窓口で自己負担金を支払う
接種当日の持ち物
- 受診券シールを貼り付けた予診票(注1)(注2)
- マイナ保険証または資格確認書
- 自己負担金(生活保護利用者を除く)
注1:すでに氏名等が印字されている人は受診券シールを貼り付ける必要はありません。
注2:シールの貼り付けが難しい場合は、受診券シールを剥がさずに台紙ごと持参してください。
受診券シール・予診票がお手元にない場合
受診券シールを紛失した場合
令和7年度から、対象者に予診票(水色)を発送しています。(9月下旬頃)
もし、受診券シールを紛失した場合、予診票左上の「シール貼付欄」に手書きで必要事項を記入してください。

予診票を紛失した場合(または受診券シールと予診票の両方を紛失した場合)
桐生市、みどり市、足利市の協力保険医療機関には予備の予診票を配布しています。
予約をした協力保険医療機関にお問い合わせいただき、予備の予診票があるか確認をしてください。
予備の予診票を受け取ったら、受診券シールを貼るか、「シール貼付欄」に必要事項を記入して使用してください。
再発行について
やむを得ない事情により受診券シール・予診票の再発行が必要な場合は地域医療感染症対策室へご連絡をお願いいたします。
- 電話
- 
0277-44-8250 
- メール
- chiikiiryo@city.kiryu.lg.jp
高齢者インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症の予診票再発行申請フォームからもご申請いただけます。
桐生市に転入した場合
令和7年9月以降に桐生市に転入手続きをした人で、予診票が届かない場合には、新規発行します。
地域医療感染症対策室へご連絡をお願いいたします。
予防接種を受けるにあたって注意すべき事項
ワクチン接種を受けることができない人
- 明らかに発熱している人(37.5度以上の人)
- 重篤な急性疾患にかかっている人
- 予防接種の接種液の成分によってアナフィラキシーを呈したことがある人
- 予防接種で接種後2日以内に発熱のみられた人および全身性発疹等のアレルギーを疑う症状を呈したことがある人
- その他、予防接種を行うことが不適当な状態にあると医師が判断する人
次の人は接種前に医師にご相談ください。
- 心臓血管系疾患、腎臓疾患、肝臓疾患、血液疾患、発育障害等の基礎疾患を有する人
- 過去にけいれんの既往のある人
- 過去に免疫不全の診断を受けた人および近親者に先天性免疫不全症の者がいる人
- ワクチンの成分に対してアレルギーがある人
接種間隔について
- インフルエンザワクチンと新型コロナワクチンは同時接種が可能です。
- 他のワクチンも医師が必要と認めた場合には、同時に接種することができます。
ワクチン接種後の副反応への対応について
ワクチン接種によって稀な頻度でアナフィラキシー(急性のアレルギー反応)が発生することがあります。緊急を要する症状が出ている場合は、ためらわずに救急車を呼んでください。
健康被害救済制度について
一般的に、ワクチン接種では、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が、極めて稀ではあるものの避けることができないことから、救済制度が設けられています。
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 地域医療感染症対策室(1階)
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-44-8250
ファクシミリ:0277-45-2940
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。











