個人市・県民税関連書類への個人番号・法人番号記載のお願い
番号法に基づく本人確認について
社会保障・税番号制度(マイナンバー)の導入により、市民税・県民税関係書類を提出する場合、所定の欄に個人番号・法人番号の記載が必要です。
個人番号を記載した市民税・県民税関係書類の提出を受ける際には、なりすまし行為を防ぐため、番号法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)に基づく本人確認を行います。なお法人番号につきましては、公表される番号になりますので本人確認は行いません。
本人が個人番号を記載した書類を提出する場合
番号確認 | 正しい番号であることの確認 |
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身元確認 | 番号の正しい持ち主であることの確認 |
番号確認書類 |
身元確認書類 |
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顔写真付身分証明書(以下の書類から1点)
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顔写真なし身分証明書(以下の書類から2点)
通知カードは身分証明書には該当しません |
窓口では原本確認となりますが、郵送の場合は写しを同封してください。
代理人が本人の個人番号を記載した書類を提出する場合
本人の番号確認 | 提供された本人の個人番号が正しい番号であることの確認 |
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代理権確認 | 代理権を有することの確認 |
代理人の身元確認 | 委任を受けた代理人当人であることの確認 |
本人の番号確認書類 |
代理権確認書類 |
代理人の身元確認書類 |
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顔写真付身分証明書(以下の書類から1点)
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顔写真なし身分証明書(以下の書類から2点)
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- 代理人が法人の場合は、登記事項証明書及び社員証(社員証がない場合は、法人の従業員である旨の証明書)が必要となります。
- 本人が作成した書類を第三者が窓口に持参し提出だけを行うような場合は、「代理人」ではなく「使者」であるため、「本人が個人番号を記載した書類を提出する場合」に該当します。
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このページに関するお問い合わせ
総務部 税務課 市民税担当
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線:226・227・228 ファクシミリ:0277-46-1028
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