家屋敷課税

ページ番号1022102  更新日 令和6年1月18日

印刷大きな文字で印刷

家屋敷課税とは

地方税法第294条第1項第2号の規定に基づき、桐生市に住所を有せず、また居住していない人でも、1月1日現在において市内に事務所・事業所や家屋敷を所有しており、かつ一定以上の所得があった場合に課税されます。

これは、土地や家屋そのものに課税される固定資産税とは区別して、市内に「事務所・事業所または家屋敷」を持つことにより受ける行政サービス(防災、清掃、道路の整備等)に対して、一定の負担をしていただくものです。

年税額

  • 令和5年度以前
    均等割5,700円(市民税:3,500円、県民税:2,200円)
  • 令和6年度以降
    均等割4,700円(市民税:3,000円、県民税:1,700円)

事務所・事業所とは

自己所有であるか否かは問わず、事業の必要から設けられた施設であり、そこで継続して事業が行われている場所(店舗、事務所、診療所など)のことです。

対象にならない事務所、事業所

  • 単なる資材置場、倉庫、車庫など
  • 短期間(2、3か月程度)の一時的な業務用に設けられた仮事務所など

家屋敷とは

本人や家族が住むことを目的として、住所地以外の場所に設けられた独立性のある住宅(別荘、別宅、マンションの1室など)のことです。必ずしも自己の所有でなくとも、また現在住んでいなくても、いつでも自由に居住できる状態にある建物をいいます。

対象にならない家屋敷

  • 他人(同一生計の親族は除く)に貸し付ける目的で所有している住宅
  • 実質的支配権を有しない住宅
  • 老朽化が激しく、住むことが不可能な住宅(電気、ガス、水道などを停止しているだけでは該当しません)
  • 下宿(出入り口、台所、トイレなどが共用)や間借りなど独立性のない住宅

ご意見をお聞かせください

質問:このページの内容は役に立ちましたか?
質問:このページの内容はわかりやすかったですか?
質問:このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課 市民税担当
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線:226・227・228 ファクシミリ:0277-46-1028
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。