家屋敷課税
家屋敷課税とは
地方税法第294条第1項第2号の規定に基づき、桐生市に住所を有せず、また居住していない人でも、1月1日現在において市内に事務所・事業所や家屋敷を所有しており、かつ一定以上の所得があった場合に課税されます。
これは、土地や家屋そのものに課税される固定資産税とは区別して、市内に「事務所・事業所または家屋敷」を持つことにより受ける行政サービス(防災、清掃、道路の整備等)に対して、一定の負担をしていただくものです。
年税額
- 令和5年度以前
均等割5,700円(市民税:3,500円、県民税:2,200円) - 令和6年度以降
均等割4,700円(市民税:3,000円、県民税:1,700円)
事務所・事業所とは
自己所有であるか否かは問わず、事業の必要から設けられた施設であり、そこで継続して事業が行われている場所(店舗、事務所、診療所など)のことです。
対象にならない事務所、事業所
- 単なる資材置場、倉庫、車庫など
- 短期間(2、3か月程度)の一時的な業務用に設けられた仮事務所など
家屋敷とは
本人や家族が住むことを目的として、住所地以外の場所に設けられた独立性のある住宅(別荘、別宅、マンションの1室など)のことです。必ずしも自己の所有でなくとも、また現在住んでいなくても、いつでも自由に居住できる状態にある建物をいいます。
対象にならない家屋敷
- 他人(同一生計の親族は除く)に貸し付ける目的で所有している住宅
- 実質的支配権を有しない住宅
- 老朽化が激しく、住むことが不可能な住宅(電気、ガス、水道などを停止しているだけでは該当しません)
- 下宿(出入り口、台所、トイレなどが共用)や間借りなど独立性のない住宅
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このページに関するお問い合わせ
総務部 税務課 市民税担当
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線:226・227・228 ファクシミリ:0277-46-1028
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