定額減税しきれない方への給付金(不足額給付)

ページ番号1025394  更新日 令和7年7月15日

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令和6年度に実施した定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)は、令和5年の所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定しました。
そのため、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき金額と、令和6年度調整給付額との間で差が生じた方に、その差額の給付を行います。(不足額給付1)
また本人及び扶養親族等として定額減税対象外であり、低所得世帯向け給付金の対象世帯の世帯主や世帯員でもなかった方に対しても給付を行います。(不足額給付2)

支給対象者

令和7年1月1日に桐生市に住所を有する方で、次の「不足額給付1」または「不足額給付2」の要件に該当する方

不足額給付1

令和6年分所得税及び定額減税の実額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と調整給付額との間で差額が生じた方
(支給対象となる可能性がある方の例)

  • 令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、「令和6年分推計所得税額(令和5年所得で計算)よりも「令和6年分所得税額(令和6年所得で計算)」が少なくなった方
  • こどもの出生等、扶養親族が令和6年中に増加したことにより、「所得税分定額減税可能額(調整給付時)」よりも 「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」が増額となった方
    など

不足額給付2

以下のいずれの要件も満たす方

  • 令和6年分所得税及び令和6年度分個人住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロ(本人として定額減税対象外)の方
  • 税制度上、「扶養親族等」から外れてしまう、青色事業専従者・事業専従者(白色)の方、合計所得金額48万円超の方(扶養親族等としても定額減税対象外)
  • 低所得世帯等支援特別給付金(住民税非課税世帯への7万円または10万円給付、住民税均等割のみ課税世帯10万円給付)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない方

注:上記の一部の要件に該当し、地域の実情によりやむを得ないと内閣府が認める場合に該当する方は、支給対象となる可能性があります。

給付額

不足額給付1

「不足額給付時の所要額」と「調整給付額(令和6年度)」との差額

当初調整給付の算定に際し令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに本来給付すべき所要額と当初調整給付額との間で差額が生じた方へその差額を支給します
イメージ図

不足額給付2

4万円(令和6年1月1日に国外居住者であった場合は3万円)

支給方法

口座登録がある場合

以下のいずれかに該当する方は、支給案内通知(ハガキ)を送付します。

  • マイナポータルにて公金受取口座の登録が有る方
  • 前年の調整給付の支給を受けた方

申請不要で、通知に記載された口座に支給を行います。

振込先の変更を希望する場合は、振込先変更期限日までにLoGoフォームにて変更手続きをしてください。(2次元コードは通知にございます。)振込先を変更される場合は、当初の振込予定日から1か月ほどお時間をいただきますので、ご了承ください。

不足額給付1

7月下旬に通知を発送予定で、8月末に支給予定です。

振込先変更期限日は、8月13日です。

不足額給付2

7月下旬に通知を発送予定で、8月末に支給予定です。

振込先変更期限日は、8月13日です。

口座登録がない場合

8月中旬以降に別途確認書を順次発送予定ですので、口座情報等の必要事項を記入し、本人確認書類のコピー及び振込口座が確認できる資料のコピーを添付のうえ、返送してください。市が書類を受理してから振込まで1か月ほどお時間をいただきますので、ご了承ください。

代理申請

口座登録の有無に関わらず代理申請を希望する場合には、確認書の【代理確認・受給を行う場合】欄に必要事項をご記入のうえ、本人及び代理人の本人確認書類のコピー及び本人の振込口座が確認できる資料のコピーを添付し、返送してください。

本人名義以外の口座への振込の場合は、「給付対象者及び代理人」または「給付対象者及び口座名義人」の本人確認書類のコピーを添付する必要があります。

代理申請ができる方は、以下のいずれかに該当する場合に限ります。

  • 法定代理人(親権者・未成年後見人・成年後見人・代理権付与の審判がなされた保佐人及び補助人)
  • 親族その他の平素から受給権者本人の身の回りの世話をしている者等で市長が特に認める者

対象と思われるが通知が届かない場合

本給付金の対象と思われるにも関わらず市から通知が届かない場合でも、以下の事例等に当てはまる場合、給付金の支給を受けられる可能性がありますので、給付金コールセンターまでお問い合わせください。

  • 令和6年1月2日以降に桐生市へ転入し、源泉徴収票等より当初調整給付額との間で差額が生じている
  • 不足額給付2の要件を全て満たしている
  • 源泉徴収票の摘要欄に記載された控除外額から不足額給付の対象となると思われる
  • 令和6年中の所得が未申告の方

注:以下の方は不足額給付の対象となりません。

  • 令和6年分所得税及び令和6年度住民税所得割いずれも定額減税額を引ききれている
  • 令和6年に調整給付の対象者となり、源泉徴収票等に記載された控除外額より定額減税調整給付金額の方が大きい
  • 令和5・6年分所得税(令和6年分は定額減税前)及び令和6年度住民税所得割いずれも0円で、低所得世帯向け給付金の対象世帯の世帯主または世帯員になっている

申請期限

令和7年10月31日(金曜日)

給付金コールセンター(手続き等のお問い合わせ)

  • 設置期間:令和7年8月1日(金曜日)〜10月31日(金曜日)
  • 電話番号:0277-32-3072
  • 受付時間:午前9時から午後5時まで(土日、祝日を除く)

差押禁止等及び非課税の取扱について

本給付金は、差押禁止等及び非課税となります。

(「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」(令和5年法律第81号)に基づく。)

給付金を装った詐欺などにご注意ください

「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください。市や国の職員をかたる不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署か警察相談専用電話(♯9110)にご相談ください。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課 市民税担当(2階)
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1045
ファクシミリ:0277-46-1028
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