市・県民税からの寄附金控除
都道府県・市区町村などの自治体やその他特定の団体などに寄附をされた人は、市・県民税における寄附金控除を受けられる場合があります。
ふるさと納税の対象として指定を受けている都道府県・市区町村に対する寄附金
ふるさと納税として自治体に寄附した金額のうち、2千円を超える部分について、寄附した年分の所得税と翌年度分の住民税から、一定の上限まで控除されます。
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対象範囲
- ふるさと納税の対象として指定を受けている都道府県・市区町村に対する寄附金
- 控除方式
- 税額控除方式
- 控除対象
限度額 -
総所得金額等の30%
(地方公共団体に対する寄附金以外の寄附金との合計) -
控除率
-
控除額の計算方法
次の基本控除と特例控除の合計額を税額控除- 基本控除 (ふるさと納税額-2千円)×10%
- 特例控除 (ふるさと納税額-2千円)×特例控除率(特例控除率は、下表「特例控除率表」を参照してください。)
注:複数の地方公共団体に対し寄附を行った場合のふるさと納税額は、その寄附金の合計額となります。
注:特例控除の控除額については、市・県民税の所得割額の2割を限度とします。
課税総所得金額-人的控除額の差額 | 特例控除率 |
---|---|
0円~195万円 | 84.895% |
195万円超~330万円以下 | 79.79% |
330万円超~695万円以下 | 69.58% |
695万円超~900万円以下 | 66.517% |
900万円超~1,800万円以下 | 56.307% |
1,800万円超~4,000万円以下 |
49.16% |
4,000万円超 | 44.055% |
0円未満(課税山林所得金額及び課税退職所得金額がない場合) | 90% |
0円未満(課税山林所得金額及び課税退職所得金額がある場合) | 地方税法に定める割合 |
都道府県・市区町村以外に対する寄附金
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対象範囲
- 住所地の共同募金会、日本赤十字社支部に対する寄附金
群馬県や桐生市が条例で指定した団体に対する寄附金 - 控除方式
- 税額控除方式
- 控除対象
限度額 -
総所得金額等の30%
(地方公共団体に対する寄附金との合計) - 控除率
- 住所地の共同募金会、日本赤十字社支部 (寄附金額-2千円)×10%
群馬県及び桐生市の両方で指定された団体 (寄附金額-2千円)×10%
群馬県条例のみで指定された団体 (寄附金額-2千円)×4%
注:県民税所得割額から控除
桐生市条例のみで指定された団体 (寄附金額-2千円)×6%
注:市民税所得割額から控除
注:桐生市で寄附金控除の対象となる寄附金については次の一覧表を参照して下さい。
なお、群馬県が指定した寄附金は県民税から、桐生市が指定した寄附金は市民税から税額控除となります。
申告方法について
ワンストップ特例制度を利用できない人が寄附金控除を受けるためには、申告が必要となります。
毎年1月1日から12月31日までに行った寄附につきまして、翌年3月15日までに申告をお願いします。確定申告をされる人は、寄附の証明書類(寄附金の領収書等)をご持参のうえ、税務署で申告をお願いします。確定申告をされない人で、市・県民税申告だけをされる人は、寄附の証明書類(寄附金の領収書等)をご持参のうえ、市役所(1月1日現在の住所所在地の市町村役場)で申告をお願いします。
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このページに関するお問い合わせ
総務部 税務課 市民税担当
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線:226・227・228 ファクシミリ:0277-46-1028
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