退職所得に係る個人市・県民税の計算及び納入方法

ページ番号1000668  更新日 令和4年6月17日

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退職所得に係る個人市・県民税額の計算方法

税額の計算方法

退職所得の金額×10%(市6%、県4%)=税額(100円未満切捨て)

退職所得の計算方法

  • 令和3年12月31日以前に支払を受ける退職手当等

    (収入金額-退職所得控除額)×2分の1=退職所得の金額(1,000円未満切捨て)

    注1:勤続年数が5年以下の法人役員等が支払を受ける退職手当等(特定役員退職手当等)については、上記計算式の「2分の1」を適用せず、支払額から退職所得控除額を差し引いた金額が課税退職所得金額になります。

  • 令和4年1月1日以降に支払を受ける退職手当等

    (収入金額-退職所得控除額)×2分の1=退職所得の金額(1,000円未満切捨て)

    注2:勤続年数が5年以下の法人役員等が支払を受ける退職手当等(特定役員退職手当等)について、上記計算式の「2分の1」を適用せず、支払額から退職所得控除額を差し引いた金額が課税退職所得金額になります。

    注3:勤続年数が5年以下の法人役員等以外が支払を受ける退職手当等について、退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額が300万円を越える部分は、上記計算式の「2分の1」を適用せず、支払額から退職所得控除額を差し引いた金額が課税退職所得金額になります。

退職所得控除額の計算方法

  • 勤続年数が20年以下の場合
    40万円×勤続年数(80万円に満たないときは、80万円)
    注4:障害者に該当することにより退職した場合は、金額に100万円を加算する。

  • 勤続年数が20年を超える場合
    800万円+70万円×(勤続年数-20年)
    注5:障害者に該当することにより退職した場合は、金額に100万円を加算する。

勤続年数の計算方法

勤続年数は、所得税法施行令第69条及び第70条の規定によって計算する。

徴収した税額の納入方法

1. 納入先

退職手当等の支払いを受けるべき日(通常は退職した日)の属する年の1月1日現在における住所地市町村

2. 納入の手続き

給料からの特別徴収を実施している事業所は、年度当初に「税額通知書」に同封してある「納入書」(毎月金融機関等へご納入の際に使用)を使用できます。毎月分の金額と併せて、「退職所得分」の税額をご記入いただき、合計額を徴収した(退職金を支払った)翌月10日までにご納入ください。
また、「税額通知書」に「納入書」が同封されていない事業所、または、毎月の特別徴収を実施していない事業所は、市役所税務課にご連絡ください。特別徴収用の「納入書」を発行いたしますので、「退職所得分」の金額のみをご記入いただき、徴収した(退職金を支払った)翌月10日までにご納入ください。
いずれの場合も、納入書の裏面「納入申告書」も忘れずにご記入ください。ただし、別途「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」や「退職所得市県民税納入明細書」などをご提出いただいている場合には、「納入申告書」の記載は省略することができます。

その他

その他特殊事例や計算例などについては、市役所税務課で配布している「退職所得に対する住民税の特別徴収の手引」や国税庁ホームページをご覧ください。

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総務部 税務課 市民税担当
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線:226・227・228 ファクシミリ:0277-46-1028
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