ふるさと納税ワンストップ特例制度の注意点

ページ番号1005505  更新日 令和7年11月5日

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ふるさと納税ワンストップ特例制度とは?

確定申告をする必要のない給与所得者などがふるさと納税を行った場合に、確定申告を行わなくても寄附金控除が受けられる制度です。この場合、所得税控除分相当額を含め、翌年度の市民税・県民税から寄附金税額控除を受けることができます。

ワンストップ特例制度が「不適用」となるとき

次の項目に1つでも該当するときは、特例制度を利用することができません。

  • 確定申告または市・県民税申告を提出したとき
  • 5団体を超える自治体に特例制度の申請をしたとき
  • 年収2,000万円超の給与所得者の方
  • 申告特例通知書と翌年1月1日の住所が異なるとき

ワンストップ特例を申請されていた方が条件を満たさなかった場合に、『ふるさと納税ワンストップ特例制度の不適用について』をお送りしています。

ワンストップ特例制度の「不適用」の時に必要な手続き

ワンストップ特例制度不適用に該当する人が、寄附金控除を受けるためには、「確定申告」または「更正の請求(訂正する手続き)」で寄附金控除を追加することが必要です。「寄附金の受領書」等をご用意のうえ、税務署やe-Taxで手続きを行ってください。

なお、確定申告をすることで、市・県民税でも寄附金控除が適用されるため、桐生市での手続きは必要ありません。(市からの税額変更通知の送付に、1~3か月程度かかります。)

確定申告をする場合の注意点

確定申告はその年のすべての収入・控除額を申告する必要があります。
申告していない収入や控除がある方は、資料(源泉徴収票など)を用意し、あわせて申告してください。

  • 税務署での相談や手続きは、予約制です。所轄の税務署へお問い合わせください。

  • ご自身で確定申告する場合は、国税庁「確定申告書等作成コーナー」を参照してください。

ふるさと納税(特例控除)の対象として指定を受けていない自治体への寄附について

ふるさと納税に係る総理大臣の指定がない地方公共団体への寄附(特例控除対象外)については、特例控除対象外となります。(寄附金税額控除のうち、「基本控除」は受けることができますが、「基本控除」に加算される「特例控除」と「申告特例控除(ワンストップ特例制度)」は適用されません。)

ふるさと納税(特例控除)に係る指定の状況については、総務省ホームページ「ふるさと納税ポータルサイト」を参照してください。

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〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
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