ふるさと納税ワンストップ特例制度の注意点

ページ番号1005505  更新日 令和6年1月25日

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ふるさと納税(特例控除)の対象として指定を受けていない自治体に対する寄附について

 「ふるさと納税に係る指定制度」により、ふるさと納税(特例控除)の対象として指定を受けていない自治体に対して、令和元年6月1日以降に支出した寄附金は、特例控除の適用対象外となります。(つまり、寄附金税額控除のうち、「基本控除」は受けることができますが、「基本控除」に加算される「特例控除」と「申告特例控除(ワンストップ特例制度)」は適用されません。)

ふるさと納税(特例控除)に係る指定の状況については、総務省ホームページ「ふるさと納税ポータルサイト」を参照してください。

特例制度を利用できない場合があります

次の項目に1つでも該当する方は、特例制度を利用することができません。

  • 年収2千万円以上の給与所得者の方
  • 特例制度の申請を6団体以上にした方
  • 医療費控除などを受けるために確定申告または、市・県民税申告をした方
  • 特例制度の申請をした後に居住市町村に変更があり、寄附先団体に住所変更の届出書の提出をしていない方

特例制度を利用できない場合は?

ワンストップ特例制度を利用できない人が寄附金控除を受けるためには、申告が必要となります。
毎年1月1日から12月31日までに行った寄附につきまして、翌年3月15日までに申告をお願いします。
確定申告をされる人は、寄附の証明書類(寄附金の領収書等)をご持参のうえ、税務署で申告をお願いします。
確定申告をされない人で、市・県民税申告だけをされる人は、寄附の証明書類(寄附金の領収書等)をご持参のうえ、市役所(1月1日現在の住所所在地の市町村役場)で申告をお願いします。

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総務部 税務課 市民税担当
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