個人市・県民税の給与からの特別徴収実施の徹底
群馬県内全市町村では、個人市・県民税の給与からの特別徴収実施を徹底します。
個人の市・県民税の特別徴収とは
所得税の源泉徴収と同様に、事業主(給与支払者)が、従業員(給与所得者)に毎月支払う給与から個人の市・県民税を特別徴収(引き去り)し、従業員に代わって市町村に納付する制度です。
特別徴収義務者となる給与支払者(事業主)
地方税法第321条の4の規定により、所得税を源泉徴収する義務のある事業主は、個人の市・県民税を特別徴収する義務があります。
特別徴収を行っていなかった事業主についても、平成29年度から、特別徴収義務者として指定しています。
特別徴収の対象となる給与所得者(従業員)
原則として、アルバイトやパート等を含む全ての従業員から特別徴収する必要があり、特別徴収するかどうかを給与所得者の意思で選択することはできません。
ただし、以下の理由に該当し、給与支払報告書と一緒に「普通徴収切替理由書」を提出した場合、当分の間、例外として普通徴収とすることができます。
- 総受給者数(他の市町村を含む事業者全体の受給者の人数)が2人以下(次のB~Fの要件に該当する者を除いた人数)の事業者
- 他の事業者から支給される給与から特別徴収されている者(乙欄該当者)
- 給与が少なく税額が引けない者(年間の給与支給額が96万5千円以下)
- 給与が毎月支給されていない者(不定期受給者)
- 個人事業主の親族など、専従者給与が支給されている者
- 休退職者または給与支払報告等を提出した年の5月31日までの退職予定者
「普通徴収切替理由書」ほか給与支払報告書関係書類は、以下の「申請書・申告書のダウンロード(税務課 個人市・県民税関係)」ページから取得してください。
eLTAXで提出する場合
eLTAX(エルタックス/電子申告)で提出し、普通徴収に該当する従業員がいる場合、次のとおりの対応をお願いします。
- 普通徴収切替理由書の「普A 総受給者数が2人以下の事業者」に該当する事業者は、全ての従業員の「給与支払報告書個人別明細書」の「摘要」欄に符号「普A」を入力するとともに、「普通徴収」欄にチェックを入力してください。
- 普通徴収切替理由書の「普B 他の事業所で特別徴収が行われている者」から「普F 退職者及び退職予定者」までに該当する従業員は、「給与支払報告書個人別明細書」の「摘要」欄に該当理由の符号(「普B」~「普F」)を入力するとともに、「普通徴収」欄にチェックを入力してください。
- eLTAXで提出する場合は、「普通徴収切替理由書兼仕切書」の提出は不要です。
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総務部 税務課 市民税担当(2階)
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
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