個人市・県民税における公的年金からの特別徴収制度
個人市・県民税における公的年金からの特別徴収制度
4月1日現在で65歳以上の方で年金の所得に対して市・県民税が課税される場合、年金所得に係る市・県民税が公的年金から天引きされます。なお、この制度は徴収方法を変更するものであり、市・県民税の税額が変更されるものではありません。
公的年金からの特別徴収税額の算出について
公的年金からの特別徴収額の計算方法
- 仮特別徴収(4月、6月、8月)の計算
(前年度分の年税額÷2)÷3 - 本徴収(10月、12月、翌年2月)の計算
(年税額-仮特別徴収額)÷3
仮特別徴収について
仮特別徴収とは、個人市・県民税額(年税額)の計算前に個人市・県民税の年金天引きを開始することです。通常、個人の市・県民税額は毎年6月に年間税額を計算します。しかし、6月の税額計算後に年金天引き開始となると、10月、12月、翌年2月の3回で天引きすることになり、1回の天引き額が高くなってしまいます。そのため、前年度分の税額をもとにあらかじめ仮に計算した金額で、早い時期(4月、6月、8月)から年金天引きを開始しています。
年間の徴収税額の平準化を図るため、平成28年10月以後に実施する特別徴収から、仮特別徴収税額(4月、6月、8月)を前年度分の公的年金所得にかかる個人市・県民税の2分の1に相当する額となりました。
特別徴収の方法
新たに特別徴収開始となる方
年度の前半と後半で徴収方法が異なります。
- 前半
年金所得に係る市・県民税の年税額の2分の1を2回に分け、普通徴収(納付書により納める方法)により納付します。 - 後半
年金所得に係る市・県民税の年税額の2分の1を3回に分け、10月、12月、2月に支給される公的年金から特別徴収されます。
前年も特別徴収されていた方
- 前半
前年の年金所得に係る市・県民税の年税額の2分の1を3回に分け、4月、6月、8月に支給される公的年金から特別徴収(仮特別徴収)されます。 - 後半
本年の年金所得に係る市・県民税から仮特別徴収税額を差し引いた残りを3回に分け、10月、12月、2月に支給される公的年金から特別徴収されます。
公的年金からの特別徴収の例
公的年金からの特別徴収額の例として、「平成29年度から公的年金からの特別徴収が開始され、公的年金に係る年税額がそれぞれ平成29年度で60,000円、平成30年度で36,000円、平成31年度で60,000円のとき」を示します。
年度 |
年税額 |
4月 |
6月 |
8月 |
10月 |
12月 |
2月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29年度 |
60,000円 |
注 |
注 |
注 |
10,000円 |
10,000円 |
10,000円 |
30年度 |
36,000円 |
10,000円 |
10,000円 |
10,000円 |
2,000円 |
2,000円 |
2,000円 |
31年度 |
60,000円 |
6,000円 |
6,000円 |
6,000円 |
14,000円 |
14,000円 |
14,000円 |
- 29年度(特別徴収開始1年目)
60,000円の2分の1の額30,000円を3回に分け、10月、12月、2月の公的年金から10,000円ずつが特別徴収(本徴収)されます。
注:60,000円の2分の1の額30,000円は、公的年金からの特別徴収ではなく、普通徴収(個人納付)で納付します。 - 30年度
29年度の年税額60,000円の2分の1を3回に分け、4月、6月、8月の公的年金から10,000円ずつが特別徴収(仮特別徴収)されます。30年度の年税額36,000円から仮特別徴収された30,000円を差し引いた額6,000円を3回に分け、10月、12月、2月の公的年金から2,000円ずつが特別徴収(本徴収)されます。 - 31年度
30年度の年税額36,000円の2分の1を3回に分け、4月、6月、8月の公的年金から6,000円ずつが特別徴収(仮特別徴収)されます。31年度の年税額60,000円から仮特別徴収された18,000円を差し引いた額42,000円を3回に分け、10月、12月、2月の公的年金から14,000円ずつが特別徴収(本徴収)されます。
転出・税額変更があった場合の特別徴収の継続及び中止について
以下の「公的年金からの特別徴収が中止される場合」に当てはまる場合、公的年金からの特別徴収は中止され、普通徴収(個人納付)に切り替わります。ただし、一定の要件のもと特別徴収が継続されます。
公的年金からの特別徴収が中止される場合
- 桐生市の介護保険料が公的年金から特別徴収されないとき
- 桐生市を転出し、桐生市の介護保険被保険者でなくなったとき
- 公的年金から特別徴収されている方がお亡くなりになったとき(※普通徴収の納税通知書は、相続の対象となる親族の方へ送付します。)
- 確定申告、市民税・県民税申告により税額が変更となったとき
- 公的年金支払者からの支払金額等の訂正通知により、所得額及び所得控除額が変更になり、税額が変更になったとき
- 公的年金支払者から年金の差止や失権により公的年金自体が停止したとき
2、4、5いずれかの場合で一定の要件の下、特別徴収が継続されます。
制度についての詳しいお問い合わせは下記連絡先までお願いします。
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このページに関するお問い合わせ
総務部 税務課 市民税担当
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線:226・227・228 ファクシミリ:0277-46-1028
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