桐生市商工事業者省エネ対策支援事業補助金
補助の概要
省エネルギー効果が見込まれる設備導入等を通じて、経費削減、収益向上に取り組もうとする中小・小規模企業者に対して、費用の一部を支援します。
申請期間
令和8年8月20日(木曜日)~令和8年10月30日(金曜日)【当日消印有効】
期間内であっても、受付が完了した申請の交付決定額が予算額(5千万円)に達した時点で、募集を終了します。なお、受付終了日に申請されたものが多数の場合は抽選となることもあります。
補助対象者
下記の1、2のいずれにも該当する事業者
- 令和8年4月1日以前から市内事業所(事業所=店舗、工場、事務所等)で事業を営み、引き続き事業を継続する意欲があり、下記のA、Bのいずれかに該当する者
- 法人
中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者または5項に規定する小規模企業者で、市内に事業所を有する者 - 個人事業主
本市の住民基本台帳(令和8年4月1日を基準日)に記録があり、市内に事業所を有する者
- 法人
- 商工事業者(日本標準産業分類に定める農業、林業、医療、福祉に該当しない者)
補助対象外事業者
- 宗教上の組織または団体、政治団体
- 市税等に滞納がある者(納税猶予の許可を受けている場合を除く)
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する性風俗関連特殊営業及び当該営業に係る接客業務受託営業を行う者
- 桐生市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員または同条第3号に規定する暴力団等であるもの。また暴力団、暴力団員及び暴力団等が申請事業者の経営に事実上参画している者
- 営業に関して必要な許認可等を取得していない者
補助の条件
補助金額
1事業者につき、補助上限50万円(下限5万円)【1回限り】
補助率:1/2(中小企業者)、2/3(小規模事業者)
注:中小企業者は10万円以上、小規模企業者は7万5千円以上の費用が対象
対象経費
<設備等>
令和8年4月1日以降に原則市内事業者から導入する省エネ設備等。主な補助対象は下表の1~4のとおり。
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要件 |
対象製品・設備 |
|---|---|
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エアコンディショナー |
| LED照明器具(電球のみ交換は除く。) | |
| 冷凍・冷蔵庫 | |
| 温水機器(ガス・石油) | |
| エコキュート | |
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高効率空調(業務・産業用エアコンディショナー) |
| 制御機能付きLED照明器具(人感・明るさセンサ付等) | |
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高効率コージェネレーション(ガスエンジンコージェネレーション システム等) |
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| 産業ヒートポンプ(空冷ヒートポンプチラー、温水ヒートポンプ等) | |
| 業務用給湯器(業務用エコキュート、潜熱回収型給湯器等) | |
| 高性能ボイラ(蒸気ボイラ、温水ボイラ等) | |
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低炭素工業炉 |
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| 変圧器(油入変圧器、モールド変圧器) | |
| 冷凍冷蔵設備(冷蔵庫、冷凍庫、冷凍機内蔵形ショーケース等) | |
| 産業用モータ(モータ単体、ポンプ等) | |
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施工業者や第三者によって一定の省エネ効果が証明できる工事 |
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エアコンディショナー、LED照明器具、冷凍冷蔵設備、給湯器等(導入によって見込まれる省エネルギー効果を説明できるものに限る。) |
- 製品の詳細仕様については、メーカーの製品情報をご確認いただくか、メーカーや販売店等へお問い合わせください。
- 対象製品・設備は一例ですので、記載が無いものについてはご相談ください。
- 導入する設備は市内の事業所において活用するものに限ります。
- 対象となる設備は、領収書等で導入した設備に関する支払額、品目、支払先を確認できるものであって、事業完了後30日以内、または令和9年2月28日のいずれか早い日までに実績報告ができるものに限ります。
- 消費税は対象外となりますので、除いた金額で申請してください。
- 実施済・着手済のものでも、発注・設置(納品)・支払の全てが令和8年4月1日以降にされたものは、要件に合えば対象となります。この場合の実績報告は、市が指定する期限までに行ってください。
- 補助事業の実施にあたっては、可能な限り市内業者の活用をお願いいたします。
上記3または4に該当する場合は、申請書において「設備導入により期待される効果」を記載してください。
<経費>
下記の(1)~(3)のいずれかに該当する上記設備に関係する導入費用
(1)省エネ設備等の導入に必要な費用(購入費、据付工事費等)
(2)導入に伴う既存設備の撤去に必要な費用(撤去工事費、処分費)
(3)遮熱・断熱工事に要する設計費、材料費、運搬費、養生費、既存設備撤去費等
既存設備を下取り(省エネ設備等と引換えに、対価の一部として既存設備を譲渡)する場合は、当該対価の一部の額を控除した額となります。
対象外費用
<設備等>
- 消耗品
- 汎用性の高い物品(パソコン・携帯電話等の情報端末、車両等)
- 中古品またはリース取引もしくは割賦契約により取得したもの
- 販売や貸付(自社にて販売・賃貸する物件、共有部分への設置を含む。)を目的とするもの
- 国等による他の補助金交付を受給しているもの
- 設備を更新する場所及び用途が居住用と事業用との区別ができないもの
<経費>
- 自社内部の取引による経費
- 各種保証・保険料
- リサイクル料
- 振込手数料
- 消費税及び地方消費税に相当する額
申請方法
申請先
申請書類を次の宛先に「郵送で提出」をお願いします。
〒376-8501 桐生市織姫町1番1号 桐生市役所商工振興課工業労政担当 宛
- 切手を貼付の上、裏面には差出人の住所及び氏名を必ずご記載ください。
- 必要書類が整った時点で「受理」となりますので、ご注意ください。
- 提出された書類は返却しませんので、必要に応じてコピーまたは写真撮影して保存してください。
- 本補助金は事業所得に区分されるため、課税対象であると考えられます。詳しくは、お近くの税務署へご確認ください。
- 申請書類は、桐生市役所商工振興課、新里・黒保根支所にも用意してあります。
申請の流れ
補助事業の流れについては、「募集要項」をご覧ください。
提出書類
申請時
令和8年10月30日(金曜日)までに、下記の交付申請書類を郵送にて商工振興課へ提出してください。
- 補助金交付申請書
- 誓約書
<添付書類>
【法人・個人事業主の事業者】
- 省エネルギー設備導入に係る見積書等の写し
- 省エネルギー設備の仕様等を明らかにする書類
- 市税の完納証明書(発行から3か月以内のもの)
【法人の場合】
登記事項証明書の写し(発行から3か月以内のもの)
【個人事業主の場合】
直近の確定申告書第一表または市民税・県民税申告書の控えの写し(令和8年1月1日以降に開業した場合は開業届出書の写し)
補助事業に要する経費を変更する場合(10パーセント以内の減額変更を除く)
補助事業の内容を変更、中止しようとする場合は、必ず事前に相談し、下記の書類を提出してください。
- 変更承認申請書
事業完了後
省エネルギー設備導入を実施、完了したときは、下記の実績報告書類を商工振興課へ提出してください。報告期限は、事業完了後30日以内または令和9年2月28日のいずれか早い日までとなります。
令和8年4月1日からこの要綱の施行の日までの間に既に補助対象事業を完了している補助事業者については、令和9年2月28日までに実績報告書類を商工振興課へ提出してください。
- 実績報告書
<添付書類>
- 補助対象事業に係る請求書・領収書等の写し
- 新たに設置した省エネ設備または省エネ改修着工前後のカラー写真
実績報告に不備がなければ、3週間程度で補助金額の確定を通知します。
補助金請求時
補助金額の確定通知を受けたときは、下記の精算払請求書を商工振興課へ提出してください。
- 精算払請求書
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このページに関するお問い合わせ
産業経済部 商工振興課 工業労政担当(3階)
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-32-4125
ファクシミリ:0277-43-1001
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