桐生市地域店舗買物促進事業補助金
- 補助は予算の範囲内で行います。申請状況については、お問い合わせください。
趣旨
地域での買物を促進するための事業を行おうとする商店街団体等を補助します。
補助要件
対象者
以下のいずれかに該当する商店街団体等
- 商店街振興組合法に基づく商店街振興組合
- 中小企業等協同組合法に基づく事業協同組合のうち、主として中小商業者により組織されている団体
- 商工会議所法に基づく商工会議所
- 商工会法に基づく商工会
- 特定非営利活動促進法に基づく特定非営利活動法人
- 補助事業を行うため、前各号に該当する団体が共同で組織する団体
- まちなかの活性化を目的として組織された中小商業者を構成員に含む任意団体であって、規約等により代表者の定めがあり、前年度の活動実績があるもの
- 第1号から第6号までのいずれかに該当する団体の内部部門
- その他市長が適当と認める団体
対象事業
商店街団体等が振興を目的として実施する地域での買物を促進するための事業
対象経費
対象事業に要する経費(広告費、講師謝礼、消耗品費、修繕料、事務費等)
補助率
2分の1以内
補助限度額
- 商店街の県道を歩行者天国とする事業で大規模であると市長が認めるもの:上限30万円
- 上記以外のもの:上限20万円
申込開始
令和6年4月1日
申請方法
事業開始前
事業開始前(発注や契約前)に下記の書類を提出してください。
- 地域店舗買物促進事業補助金交付申請書
- 事業計画書
- 事業予算書
※見積書など経費の内訳を添付ください。
- 事業計画書及び事業予算書の様式は任意です。
- その他、必要に応じて追加の書類提出をお願いする場合があります。
補助事業の内容を変更または中止する場合
下記の書類を提出してください。
ただし、経費の変更については、10パーセント以内の減額であれば提出は不要です。
- 地域店舗買物促進事業補助金事業計画変更・中止申請書
- 変更の内容を反映した事業計画書
- 変更後の見積書等(経費の変更の場合)
事業完了後
事業完了後には、実績報告書を提出していただきます。
- 地域店舗買物促進事業補助金補助事業完了報告・補助金交付(概算払・精算)請求書
- 地域店舗買物促進事業補助金補助事業完了報告・補助金交付(概算払・精算)請求書 (Word 38.0KB)
- 地域店舗買物促進事業補助金補助事業完了報告・補助金交付(概算払・精算)請求書 (PDF 36.8KB)
- 事業の実績調
- 経費の決算書(精算書)
- その他、必要に応じて追加の書類提出をお願いする場合があります。
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このページに関するお問い合わせ
産業経済部 商工振興課
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線:563 ファクシミリ:0277-43-1001
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