桐生市ものづくり拠点開設補助金
補助の概要
一定期間使用されていない店舗、事業所、工場や、一定期間居住していない住宅を改修し、新たなものづくり拠点(工房、工場等)を開設する方に、改修工事費の2分の1(上限:50万円)を補助します。
補助対象者
市内に住民票のある個人または、市内に登記のある法人(予定も含む)
注:市税等を滞納しているものは除く
補助の条件
対象要件
以下の要件を満たすことが必要です。
- 市指定の経営相談専門家に事業計画を診断してもらい、「可」の判断を受けること
- 申請年度末日までに開業できること
- 過去3年以内に本補助金または桐生市新規工房開設補助金の交付を受けていないこと
対象経費
空き物件の改修で支払った工事費(市内業者に発注したものに限る)
工事費:内外装工事、給排水設備工事、冷暖房・空調工事、電気工事など
補助金の交付決定前に工事着手(契約)している場合は対象外となりますのでご注意ください。
申込開始
令和6年4月1日から
応募方法
事業開始前
事業開始前(改修工事着工前)に下記の書類を提出してください。
*書類を作成する前に、必ず商工振興課に事前に相談に来てください。
- 桐生市ものづくり拠点開設補助金交付申請書
- 事業計画書
- 事業計画に対する診断書
- 事業継続に関する誓約書
- 暴力団等でないことの誓約書
- 補助事業に関する書類
- 個人の場合は住民票
- 法人または団体の場合は定款、規約の写し
- 事業実施場所を示す書類
当該空き物件の地図、改修前の内外部写真 - 改修に関する書類
- 当該空き物件の賃貸借または売買契約書写し
- 改修に関する図面、見積書等経費内訳
- 法令等許認可が必要な場合の関係書類
資格認定書の写し、許可、許認可の写し - 納税証明に関する書類
市税の完納証明書 - 補助金の交付先に関する書類
預金口座番号等が確認できる通帳の写し
補助事業に要する経費を変更する場合(10パーセント以内の減額変更を除く)
- 桐生市ものづくり拠点開設補助金に係る補助事業の経費(内容)の変更承認申請書
- 改修に関する書類
改修に関する見積書等経費内訳
- 経費の変更を反映した事業計画書
事業完了後
事業完了後には、実績報告書を提出していただきます。
- 桐生市ものづくり拠点開設補助金に係る補助事業の実績報告書
- 事業実績概要書
- 支出一覧表
- 支出に関する書類
請求書、領収書、口座振込書、通帳等の写し等 - 契約に関する書類
工事請負契約書等の写し - 事業実施の写真
事業の実施状況及び施設の改修に係る施工前、施工中、施工後の状況が分かるもの - 住民票
※転入の場合のみ必要 - 事業完了検査書類
市が実地検査及び書類審査を実施して作成する検査調書 - その他
必要に応じて市長が指定する書類 - 桐生市ものづくり拠点開設補助金精算払請求書
PDF形式のファイルを御利用になるには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
産業経済部 商工振興課 工業労政担当
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線:564・565 ファクシミリ:0277-43-1001
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。