中小企業人材養成事業(研修補助金)

ページ番号1011743  更新日 令和6年3月22日

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桐生市内の中小企業(個人事業主を含む。)の経営者や従業員が、研修機関の研修(通信教育、講師招聘型を含む。)を受講した場合、研修費用の一部を助成します。 

オンライン研修も対象となります。

  1. 研修費用の2分の1以内(100円未満切り捨て)
  2. 従業員等派遣研修のみについては、1事業所につき5万円を限度
  3. 講師招聘研修のみについては、1事業所につき10万円を限度
  4. 従業員派遣と講師招聘の両研修を実施した場合、1事業所につき10万円を限度。ただし、従業員等派遣研修に係る限度額は5万円

補助の対象となる中小企業の範囲は「中小企業基本法」に定める下記に該当する企業

小売業

資本金5,000万円以下または、従業員50人以下

サービス業

資本金5,000万円以下または、従業員100人以下

卸売業

資本金1億円以下または、従業員100人以下

製造業

その他資本金3億円以下または、従業員300人以下

補助の対象となる研修事業

研修機関が実施する課題解決や事務能力の向上を図る研修等(パソコン研修を除く。)で、申請年度内に終了する研修に限ります。補助対象となる研修等は以下のとおりです。

  1. 従業員等派遣研修
    従業員等を派遣して行う研修または通信教育(オンライン研修含む)
  2. 講師招聘研修
    桐生市内へ講師の派遣を受けて実施する研修等

注)市認定研修機関制度は廃止いたしました。令和6年度からは、研修の内容によって補助対象となるか審査いたします。

補助の対象となる経費

  1. 研修費用の2分の1以内(100円未満切り捨て)
  2. 従業員等派遣研修のみについては、1事業所につき5万円を限度
  3. 講師招聘研修のみについては、1事業所につき10万円を限度
  4. 従業員派遣と講師招聘の両研修を実施した場合、1事業所につき10万円を限度。ただし、従業員等派遣研修に係る限度額は5万円

消費税・交通費・宿泊費・食事代等は対象となりません。

申請の方法

申請は随時受付けています。
申請書は、下記よりダウンロードまたは市役所3階・産業経済部商工振興課で配布しています。

交付申請は、研修が開始される10日前までにしてください。
なお、申請をする場合は、各研修機関に申込みを行う前に商工振興課に補助金の対象となるかどうかの確認をしてください。

※交付決定を受けた研修について、変更または中止することになった時には、速やかに、その旨の申請をしてください。

完了報告・交付請求は、研修終了後1か月以内にしてください。

申請に必要な書類一覧
区分 従業員等派遣 講師招へい

交付申請時

  • 補助金交付申請書(様式第1号)
  • 事業計画書(様式第2号-1)
  • 受講内容、受講日、経費内訳の確認できるもの
  • 税申告書の写し
  • 市税完納証明書の写し(発行後1年以内)
  • 補助金交付申請書(様式第1号)
  • 事業計画書(様式第2号-2)
  • 受講内容、受講日、経費内訳の確認できるもの
  • 税申告書の写し
  • 市税完納証明書の写し(発行後1年以内)
変更・中止時
  • 事業計画変更・中止申請書(様式第4号)
  • 事業計画変更・中止申請書(様式第4号)
完了報告・交付請求時
  • 補助事業完了報告・補助金交付請求書(様式5号)
  • 実績報告書(様式6-1号)
  • 受講報告書(様式7号)
  • 修了証の写し
  • 領収書の写し
  • 補助事業完了報告・補助金交付請求書(様式5号)
  • 実績報告書(様式6-2号)
  • 成果報告書(様式8号)
  • 研修の終了を確認できる書類の写しまたは研修の実施を確認できる写真
  • 領収書の写し

お問い合わせ先
産業経済部商工振興課工業労政担当(内線565)

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このページに関するお問い合わせ

産業経済部 商工振興課 工業労政担当
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線:564・565 ファクシミリ:0277-43-1001
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。