【申請受付終了】桐生市新店舗開設促進事業補助金
基本補助金
一定期間使用されていない店舗、事業所、工場や、一定期間居住していない住宅を改修し、新店舗を開設する方に、改修工事費の2分の1を補助します。
注:予算額に達したため、令和6年度の申請受付は終了しました
補助区分
- 中心市街地の区域内での新店舗開設(補助額 上限:100万円)
- 中心市街地の区域外での新店舗開設(補助額 上限:50万円)
- 中心市街地とは、市が指定した特定区域(本町一丁目から六丁目、末広町、錦町等)
加算補助金
桐生市中心市街地空き店舗情報登録制度に登録されている物件を活用する場合は、基本補助金に10万円を加算します。
ただし、加算分を含めた補助金の額は、補助対象工事費の額を限度とします。
補助対象者
補助事業を行う個人、法人
個人の場合は市内在住(住民票を置く)、法人の場合は市内に法人登記を置くものとする(予定を含む)
注:市税等を滞納しているものは除く
助成の条件
対象要件
以下の要件を満たすことが必要です。
- 当該年度の3月末日までに開業できること
- 市指定の経営相談の専門家から、事業計画の妥当性に関する診断を受け、「可」の判断を受けること
- 原則週4日以上営業すること(午後5時から午前5時までの間のみの営業は対象外)
- 3年以上継続して事業を行うこと
- 補助区分1は、出店地域の商店街団体に加入すること
- 過去3年以内に本補助金の交付を受けていないこと
対象経費
新店舗開設に要した改修工事費のうち、市内業者に発注したもの(地方消費税及び消費税を除く)
工事費:内外装工事、給排水設備工事、冷暖房・空調工事、電気工事など
補助金の交付決定前に工事着手(契約)している場合は対象外となりますのでご注意ください。
申請受付期間
令和6年4月1日から先着順で、年度予算額に達するまで受付けします。
※申請前に商工振興課へご相談ください。
応募方法
事業開始前
事業開始前(改修工事着工前)に下記の書類を提出してください。
- 桐生市新店舗開設促進事業補助金交付申請書
- 事業計画書
- 事業計画に対する診断書
- 事業継続に関する誓約書
- 暴力団等でないことの誓約書
- 飲食業に係る宣誓書
※飲食業の開業のみ必要
- 補助事業に関する書類
- 個人の場合は住民票
- 法人または団体の場合は定款、規約の写し
- 事業実施場所を示す書類
当該空き物件の地図、改修前の内外部写真 - 改修に関する書類
- 当該空き物件の賃貸借または売買契約書写し
- 改修に関する図面、見積書等経費内訳
- 法令等許認可が必要な場合の関係書類
資格認定書の写し、許可、許認可の写し - 納税証明に関する書類
市税の完納証明書 - 補助金の交付先に関する書類
預金口座番号等が確認できる通帳の写し
補助事業に要する経費を変更する場合(10パーセント以内の減額変更を除く)
- 桐生市新店舗開設促進事業補助金に係る補助事業の経費(内容)の変更承認申請書
- 改修に関する書類
改修に関する見積書等経費内訳
- 経費の変更を反映した事業計画書
事業完了後
事業完了後には、実績報告書を提出していただきます。
- 桐生市新店舗開設促進事業補助金に係る補助事業の実績報告書
- 事業実績概要書
- 支出一覧表
- 商店街団体への加入申請状況報告書
※中心市街地の区域内の新店舗開設のみ必要
- 商店街活動等に係る誓約書
※中心市街地の区域内の新店舗開設であって、当該区域に商店街団体が存在しない場合のみ必要
- 支出に関する書類
請求書、領収書、口座振込書、通帳等の写し等 - 契約に関する書類
工事請負契約書等の写し - 事業実施の写真
事業の実施状況及び施設の改修に係る施工前、施工中、施工後の状況が分かるもの - 住民票
※転入の場合のみ必要 - 事業完了検査書類
市が実地検査及び書類審査を実施して作成する検査調書 - その他
必要に応じて市長が指定する書類 - 桐生市新店舗開設促進事業補助金精算払請求書
PDF形式のファイルを御利用になるには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
産業経済部 商工振興課(3階)
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:商業金融担当 0277-32-4104
工業労政担当 0277-32-4125
産業立地戦略担当 0277-32-4120
ファクシミリ:0277-43-1001
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。