【申請受付終了】桐生市まちなか店舗リニューアル支援事業補助金

ページ番号1020163  更新日 令和8年4月23日

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※予算額に達したため、令和8年度の申請受付は終了しました。

市内の既存店舗において、事業承継に伴う店舗改修や、商店街の回遊性を高めるためのトイレ改修を行おうとする事業者に対し、当該工事にかかる費用の一部を補助します。

補助金額

補助対象経費の2分の1以内の額(補助上限額:50万円)

補助対象経費

事業承継推進事業

既存店舗のリニューアルに係る外装、内装及び設備工事費
(備品の購入費は対象外。市内業者による施工に限ります。)

商店街回遊性向上事業

既存店舗のトイレ改修工事費
(市内業者による施工に限ります。)

補助対象者

事業承継推進事業

  1. 個人:市内在住で事業承継により新たに店舗経営者となるもの(予定を含む)
    法人・団体:市内に法人登記を有するもの(予定を含む)
  2. 小売業、飲食業またはサービス業等で、まちなかの活性化・賑わい創出に寄与する事業を行っているもの
  3. 交付申請日から遡って5年以内に事業承継をしているか、補助事業完了までに事業承継を行うもの

事業承継とは

個人事業者で店舗経営者の交代を伴うもの、または法人事業者で代表者変更を伴うもので、開廃業届や商業登記簿謄本で事業承継したことが確認できる必要があります。

商店街回遊性向上事業

  1. 市内に住所を有する個人または市内に法人登記を有する法人・団体
  2. 中心市街地の商店街振興組合等と連携し、観光客等が誰でも利用できる「桐生おもてなしトイレ」を整備する事業者

中心市街地とは

  • おおむね桐生市特定商業集積整備基本構想において特定商業集積に位置付けた区域(本町三丁目、本町四丁目、本町五丁目、末広町、本町六丁目、川岸町の一部、錦町一丁目の一部及び錦町二丁目の一部)
  • 桐生市伝統的建造物群保存地区の一部の区域(本町一丁目及び本町二丁目)
  • 市長が特に必要と認めた区域

補助要件

以下の要件をすべて満たしていることが必要です。

補助対象店舗の要件

  • 市内において、10年以上継続して営業実績があること
  • 店舗として、週4日以上かつ1日あたり2時間以上の営業を行うこと。
  • 事業承継推進事業の場合、承継前の屋号と同一か従来店舗と継続性が認められること。
  • 補助対象工事の完了後、継続的に3年以上経営を行うこと。
  • 当該年度内に改修工事および支払いを完了させ、操業を開始できること。
  • 補助金の交付申請時点において、補助対象事業の対象となる既存店舗が桐生市電子地域通貨『桐ペイ』の加盟店であること。
  • 上記のほか、各事業によって以下の条件を満たすこと。

事業承継推進事業にかかる要件

  • 事業承継に際して、法律等に基づく資格・許認可が必要な業種においては、既に取得しているか、取得が確実に見込まれていること。

商店街回遊性向上事業にかかる要件

  • 中心市街地において買物客等の回遊性向上に寄与するものとして商店街団体の確認を得ること。
  • 市や関連団体等が作成するパンフレット等に、誰もが利用できるトイレの設置場所として掲載されることを了承すること。
  • 「桐生おもてなしトイレ」の表示を道路の通行人に向けてわかりやすく表示すること。
補助対象外

以下に該当する者は補助金の交付対象とはなりません。

  •     暴力団員等に該当する者
  •     市税等に滞納がある者
  •     過去3年以内に補助金の交付を受けた者
  •     補助金の交付決定の取消しを受けたことのある者
  •     その他市長が不適切と認めた者

申請受付

令和8年4月1日(水曜日)から、交付決定の先着順
※年度予算額に達し次第、受付を終了します。

申請方法

申請を検討される場合は、申請手続の流れや提出書類等のご説明をいたしますので、事前に商工振興課へご相談ください。

【注意】補助金の交付決定前に工事着手(契約)をした場合は補助対象外となりますのでご注意ください!

申請書類等

事業開始前

事業開始前(改修工事着手前)に下記の書類を商工振興課まで提出してください。

提出書類(事業開始前)
  提出書類 様式等
1 交付申請書 様式第1号
2 事業計画書 様式第1号の2
3 事業継続に関する誓約書 様式第1号の3
4 暴力団等でないことの誓約書 様式第1号の4
5 飲食業に係る宣誓書 様式第1号の5(※飲食業の場合のみ)
6 補助事業者に関する書類
  • 個人の場合は住民票
  • 法人の場合は商業登記簿謄本
  • 団体の場合は、定款、規約等の写し
7 事業承継推進事業に関する書類

(事業承継がなされている場合)

  • 個人の場合は、現代表者の開業届の写しと前代表者の廃業届の写し
  • 法人の場合は、商業登記簿謄本の写し
  • 団体の場合は、代表者が交代したことが分かる資料

(事業承継がなされていない場合)
様式第1号の6

8 商店街回遊性向上事業に関する書類

(商店街回遊性向上事業の場合のみ)

商店街団体の確認書

9 事業実施場所を示す書類
  • 対象店舗の位置図
  • 改修前の内部・外部の写真
10 改装に関する書類 見積書等の写し(経費の内訳が記載されているもの)、改装に係る図面
11 法令許認可が必要な場合の関係書類 資格認定書、許認可証の写し
12 納税証明に関する書類 市税の完納証明書
13 入金口座に関する書類 預金通帳等の写し(銀行名、支店名、預金種別、口座番号等がわかるもの)

事業完了後

補助事業完了の日から1か月を経過する日または当該年度の3月末日のいずれか早い日までに、下記の書類を商工振興課までご提出ください。

提出書類(事業完了後)
  提出書類 様式等
1 実績報告書 様式第5号
2 事業実績概要書 様式第5号の2
3 支出一覧表 様式第5号の3
4 支出に関する書類 領収書、口座振込書、通帳等の写し
5 契約に関する書類 工事請負契約書等の写し
6 事業実施の写真 工事施工中および施工後の状況がわかるもの
7 補助事業者に関する書類 ※交付申請時に住所および法人登記が市内にない場合のみ
  • 個人の場合は住民票
  • 法人の場合は商業登記簿謄本
8 事業承継推進事業に関する書類 ※交付申請時に事業承継がなされていない場合のみ
  • 個人の場合は開業届と廃業届の写し
  • 法人の場合は商業登記簿謄本の写し
9 事業完了検査書類 市が実地検査及び書類審査を実施して作成する検査調書
10 桐生市電子地域通貨「桐ペイ」への加盟書類

桐生市電子地域通貨「桐ペイ」加盟店認定通知書の写し

11 その他 必要に応じて市長が指定する書類

12

精算払請求書 様式第6号

補助事業に要する経費を変更する場合(10パーセント以内の減額変更を除く)

補助事業に要する経費を変更する場合は、必ず事前に商工振興課までご相談いただき、以下の書類(様式第3号:変更申請書)のほか、市が指定する書類をご提出ください。

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このページに関するお問い合わせ

産業経済部 商工振興課(3階)
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:商業金融担当 0277-32-4104
   工業労政担当 0277-32-4125
   産業立地戦略担当 0277-32-4120
ファクシミリ:0277-43-1001
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