販路拡大支援事業(展示会出展補助金)

ページ番号1002467  更新日 令和6年4月1日

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展示会への出展で販路開拓を目指す皆様へ!!

積極的に新規取引先の開拓を進めようとする中小企業等を応援するため、県外(海外含む)で開催される展示会や見本市への出展小間料等の一部を支援します。

申請受付期間

令和6年4月1日(月曜日)から先着順で、年度予算額に達するまで受付けします。

補助対象者

  • 製造業であること。
  • 市内に事業所を有していること。
  • 桐生市に法人市民税の申告をしている法人、または桐生市の住民基本台帳に登録があり、かつ事業収入の税申告をしている個人事業主。

補助対象事業および補助要件

補助対象事業

県外(海外含む)で開催される展示会に出展する事業。オンライン展示会も含みます。

  • 広く一般に公開されていないもの、販売を主目的としているもの、品評会等を趣旨とした催事は対象となりません。
  • ギャラリー等の小規模施設において自社製品等を展示する商談会を開催する場合は、市内企業2社以上の合同展示会を対象とします。
  • 共同出展する場合は、代表の1社のみが対象になります。なお、市外企業との共同出展は、市内企業が幹事企業(代表)の場合のみを対象とし、補助金の額を全体の企業数と市内企業数で按分します。

補助要件

以下の要件をすべて満たしていること

  • 国、地方公共団体、公益法人等から出展にかかる補助等を受けていないこと(ただし、海外の展示会であって、ジェトロが規程する中小企業料金の適用を受ける場合を除く)
  • 展示会が開催される前で、かつ、補助対象経費を支払う前に申請すること
  • 令和6年度末までに事業が終了すること
  • 市税を滞納していないこと
  • 桐生市暴力団排除条例に規定する暴力団等でないこと

補助金の種類

以下の3種類の対象事業のうち、該当するものを選択してください。

1.海外展示会出展支援

補助対象経費

海外の展示会に出展する際の出展小間料、装飾費、輸送費
注:輸送費は、海外の出展小間にかかるもので、外部の専門業者に委託したものに限ります。

補助率および補助上限額

補助率2分の1、上限30万円

2.国内展示会出展支援

補助対象経費

国内(群馬県内を除く)の展示会に出展する際の出展小間料及び装飾費

補助率および補助上限額

従業員の人数によって補助上限額が変わります。

小規模企業者(従業員20人以下)

補助率2分の1、上限20万円

中小企業者

補助率2分の1、上限15万円

3.オンライン展示会出展支援

補助対象経費

国内外に関わらず、オンライン展示会に出展する際の登録料

補助率および補助上限額

従業員の人数によって補助上限額が変わります。

小規模企業者(従業員20人以下)

補助率2分の1、上限20万円

中小企業者

補助率2分の1、上限15万円

申請回数について

  • 当該補助金の申請は、1事業者につき年度内2回までです。ただし海外展示会出展支援については1事業者につき年度内1回までとし、もう1回は国内・オンライン展示会のみ対象とします。
  • 個人事業主に対する補助金の交付回数について、同人が実質的に経営に関与していると認められる法人等事業体がある場合は、当該法人等事業体にかかる補助金の交付回数に含めます。

申請方法について

申請は随時受け付けております。
また、申請書類は下記よりダウンロードまたは市役所新館3階・商工振興課で配布しております。
予算額に達し次第、受付を終了しますので、出展のご予定がある場合は、お早めにご相談ください。

補助金交付申請時に提出が必要なもの

必ず展示会等が開催される前で、かつ、補助対象経費を支払う前に申請してください。

申請書等

添付書類

  • 展示会の内容がわかる資料で、出展小間料、装飾費等の金額がわかるもの。
    例:展示会のパンフレット、出展申込書の写し、ギャラリー使用貸借契約書の写し
  • 海外展示会支援の場合で、輸送費を補助対象経費とする場合は、当該経費にかかる見積書等の写しで金額の記載があるもの。
  • 出品予定の商品・製品のカタログ
  • 企業概要がわかる資料(企業パンフレット等)
  • 税申告書の写し
    受付の収受印が押されたものの写しで、以下の書類。
    法人の場合:法人市民税申告書(様式第20号または20号の3)
    個人事業主の場合:申告方法により、市民税県民税申告書または確定申告書(第1表)
  • 市税完納証明書

留意事項

  • 補助対象経費は、税抜きの金額とします。
  • 海外の展示会にかかる補助対象経費で、日本円以外の通貨の場合は、申請日当日の為替レートにより計算した日本円の金額において申請すること。また、その計算に用いた為替レートがわかる資料を添付すること。

完了報告時に提出が必要なもの

展示会等の終了後、1か月以内をめどに、速やかに提出してください。

添付書類

  • 出展申込書等の写し、ギャラリー使用貸借契約書等の写し(申請時に未提出の場合)
  • 請求書の写し
  • 領収書の写し
  • 補助対象事業を実施したことを示す写真(出展の様子、桐生市のPRの様子)

留意事項

  • 補助対象経費は、税抜きの金額とします。
  • 海外の展示会にかかる補助対象経費で、日本円以外の通貨の場合は、当該補助対象経費を支払った日の為替レートにより計算した日本円の金額において交付請求することとし、その計算に用いた為替レートがわかる資料を添付すること。なお、為替レートの変動を要因として、交付決定された補助金の額に変更が生じる場合は、速やかに商工振興課に相談すること。

変更または中止時に提出が必要なもの

申請書類等の提出先

提出先
桐生市産業経済部商工振興課(市役所新館3階)
電話
0277-46-1111(内線582)
ファクシミリ

0277-43-1001

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このページに関するお問い合わせ

産業経済部 商工振興課 産業立地戦略担当
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線:582・584 ファクシミリ:0277-43-1001
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