図書利用券の作り方

ページ番号1024848  更新日 令和7年11月18日

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図書館を初めて利用する方へ

図書館の資料を借りるには、「図書利用券」が必要です。
図書利用券を持っていない方は、以下の方法で図書利用券を作成してください。

図書利用券を作ることができる方

  • A:以下の市町村に在住・在勤・在学の方
    桐生市、太田市、館林市、みどり市、足利市、佐野市、板倉町、明和町、千代田町、大泉町、邑楽町
    (両毛広域都市圏における公共施設の相互利用により、両毛地域内の市町を対象としております。)
  • B:以下の市町村に在住の方
    前橋市、伊勢崎市

図書利用券を作るのに必要なもの

下記の物を用意し、桐生市立図書館新里図書館、または各公民館(新里公民館を除く)のいずれかで、図書利用券作成の手続きを行ってください。

  • 上記A、Bの地域にお住まいの方
    1. 必要事項を記入した「図書利用券交付申請書」
    2. 住所・氏名・生年月日が証明できるもの(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードなど)
  • 上記Aの地域に通勤・通学している方
    1. 必要事項を記入した「図書利用券交付申請書」
    2. 住所・氏名・生年月日が証明できるもの(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードなど)
      :桐生市に生活の拠点がある場合は、桐生市内の住所が分かるもの
    3. 在勤または在学を証明できるもの(学生証、社員証、在勤証明書など)

「図書利用券交付申請書」は、図書館・各公民館(新里公民館を除く)にも置いてあります。

図書利用券の再発行

  • 紛失などにより図書利用券を無くしてしまった場合には、再発行いたします。上記と同じ申込場所・申込方法で、手続きをお願いいたします。
  • ただし、市内の公立小学校・義務教育学校に在学中のお子さんの利用券に関しては、通っている小学校・義務教育学校で再発行の手続きをお願いいたします。

図書利用券の有効期限

  • 図書利用券には有効期限があり、7年ごとに更新が必要です。
  • 更新時期になりましたら、図書利用券と上記の「図書利用券を作るのに必要なもの」にある本人確認書類を持って、桐生市立図書館1階カウンター(または新里図書館カウンター)へお越しください。

図書利用券の登録情報が変わった場合

  • 住所(または勤務先・通学先)・氏名・電話番号に変更があった場合は、桐生市立図書館1階カウンター(または新里図書館カウンター)や、公民館で変更手続きを行ってください。
    その際、上記の「図書利用券を作るのに必要なもの」にある本人確認書類を持参してください。
  • なお、住所・勤務先・通学先が、図書利用券が作成できない地域に移った場合は、図書利用券の返還をお願いいたします。

Web利用者カードについて

(参考)図書利用券が使える図書館

  • 桐生市立図書館
  • 桐生市立新里図書館
  • 市内各公民館図書室
  • 市内の公立小学校・義務教育学校の学校図書館(注:通学中の児童・生徒のみ)

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このページに関するお問い合わせ

教育委員会教育部 図書館
〒376-0022 群馬県桐生市稲荷町1番地の4
電話:0277-47-4341 ファクシミリ:0277-40-1070
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