図書利用券の作り方
図書館を初めて利用する方へ
図書館の資料を借りるには、「図書利用券」が必要です。
図書利用券を持っていない方は、以下の方法で図書利用券を作成してください。
図書利用券を作ることができる方
- A:以下の市町村に在住・在勤・在学の方
桐生市、太田市、館林市、みどり市、足利市、佐野市、板倉町、明和町、千代田町、大泉町、邑楽町
(両毛広域都市圏における公共施設の相互利用により、両毛地域内の市町を対象としております。) - B:以下の市町村に在住の方
前橋市、伊勢崎市
図書利用券を作るのに必要なもの
下記の物を用意し、桐生市立図書館、新里図書館、または各公民館(新里公民館を除く)のいずれかで、図書利用券作成の手続きを行ってください。
- 上記A、Bの地域にお住まいの方
- 必要事項を記入した「図書利用券交付申請書」
- 住所・氏名・生年月日が証明できるもの(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードなど)
- 上記Aの地域に通勤・通学している方
- 必要事項を記入した「図書利用券交付申請書」
- 住所・氏名・生年月日が証明できるもの(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードなど)
注:桐生市に生活の拠点がある場合は、桐生市内の住所が分かるもの - 在勤または在学を証明できるもの(学生証、社員証、在勤証明書など)
「図書利用券交付申請書」は、図書館・各公民館(新里公民館を除く)にも置いてあります。
図書利用券の再発行
- 紛失などにより図書利用券を無くしてしまった場合には、再発行いたします。上記と同じ申込場所・申込方法で、手続きをお願いいたします。
- ただし、市内の公立小学校・義務教育学校に在学中のお子さんの利用券に関しては、通っている小学校・義務教育学校で再発行の手続きをお願いいたします。
図書利用券の有効期限
- 図書利用券には有効期限があり、7年ごとに更新が必要です。
- 更新時期になりましたら、図書利用券と上記の「図書利用券を作るのに必要なもの」にある本人確認書類を持って、桐生市立図書館1階カウンター(または新里図書館カウンター)へお越しください。
図書利用券の登録情報が変わった場合
- 住所(または勤務先・通学先)・氏名・電話番号に変更があった場合は、桐生市立図書館1階カウンター(または新里図書館カウンター)や、公民館で変更手続きを行ってください。
その際、上記の「図書利用券を作るのに必要なもの」にある本人確認書類を持参してください。 - なお、住所・勤務先・通学先が、図書利用券が作成できない地域に移った場合は、図書利用券の返還をお願いいたします。
Web利用者カードについて
(参考)図書利用券が使える図書館
- 桐生市立図書館
- 桐生市立新里図書館
- 市内各公民館図書室
- 市内の公立小学校・義務教育学校の学校図書館(注:通学中の児童・生徒のみ)
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このページに関するお問い合わせ
教育委員会教育部 図書館
〒376-0022 群馬県桐生市稲荷町1番地の4
電話:0277-47-4341 ファクシミリ:0277-40-1070
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