なくそう!農地の違反転用

ページ番号1002535  更新日 令和4年5月26日

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農地の転用には農地法の許可等が必要です

農地は農業生産の基盤であり、食料の生産はもとより景観・環境保全や防災など、重要な機能と役割も果たしています。しかし、一度農地以外のものにされると元にもどすことが難しく、許可なく勝手に農地以外のものに転用すると計画的な土地利用ができず、周辺農業への支障を生じることがあります。

そのため、農地を転用する場合には、原則として農業委員会等の許可等の手続きが必要になります。

農地転用とは

農地転用とは、農地を農地でなくすこと、すなわち農地に区画形質の変更を加えて住宅用地や工場用地、駐車場、山林などの用地に転換することをいいます。

一時的な農地転用

農地を一時的な資材置き場、作業員仮宿舎、砂利採取場などとして利用する場合も転用となり、許可等が必要です。

次の場合も許可等が必要です

  • 未舗装の露天駐車場
  • 露天資材置き場
  • 農業用施設の建設

問い合わせ先

農業委員会事務局(電話:0277-46-1111 内線570)

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農業委員会事務局
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線:570 ファクシミリ:0277-43-1001
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