中山間地域等直接支払交付金について

ページ番号1010903  更新日 平成30年6月29日

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中山間地域等直接支払制度とは

農業生産条件の不利な中山間地域等において、集落等を単位に、農用地を維持・管理していくための取決め(協定)を締結し、それにしたがって農業生産活動等を行う場合に、面積に応じて一定額を交付する仕組みです。

平成29年度実施状況

中山間地域等直接支払交付金実施要領第12及び中山間地域等直接支払交付金実施要領の運用第16の規定に基づき、平成29年度の実施状況について公表します。

協定農用地の基準別の面積及び交付額

  • 田(急傾斜):166,303平方メートル
  • 田(緩傾斜):273,865平方メートル
  • 交付額:5,683.283円

集落協定締結数及び各集落への交付額

黒保根町4地区

  • 上野集落:2,133,820円
  • 城集落:681,234円
  • 清水集落:1,633,710円
  • 柏山集落:1,234,519円

農業生産活動等の実施状況

農用地に関する事項

農地法面の崩壊を未然に防止するため、集落内の担い手を中心に定期的な点検を行う。

水路、農道の管理方法

水路については、清掃及び草刈を行う。
農道については、簡易補修及び草刈を行う。

多面的機能増進

景観作物を作付する。

農業生産活動の体制整備として取り組むべき事項

農用地保全体制整備

農地法面、水路、農道等の補修・改良
農作業の共同化または受委託等

地域の実情に即した農業生産活動等の継続に向けた活動

農業生産活動が困難な農用地が発生した場合は、集落ぐるみの共同取組活動により農業生産活動等の維持を図る。

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このページに関するお問い合わせ

地域振興整備局 黒保根支所地域振興整備課
〒376-0196 群馬県桐生市黒保根町水沼182番地3
電話:0277-96-2113 ファクシミリ:0277-96-2571
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