地域計画策定後の農地転用許可申請の取扱事務

ページ番号1024852  更新日 令和7年3月14日

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農地転用許可申請の事務取扱

農地法第4条及び第5条の規定に基づく農地転用申請より、地域計画内の農地について、あらかじめ地域計画の変更(除外)手続きが必要となりますので、従前より農地転用の手続きに時間(約2ケ月)を要しますのでご了承ください。
地域計画の変更(除外)手続きについては、農林振興課(0277-32-4134)にお問い合わせください。

地域計画の変更(除外)手続き不要の農地転用許可申請

  • 一時転用(営農型太陽光発電設備にかかる農地転用を除く)
  • 地域計画外の農地(農用地区域外[白地]の農地)
  • 旧桐生地区の宮本町、東久方町、西久方町、天神町、平井町、梅田町以外の市街化調整区域内の農地

注:旧桐生地区の市街化区域内の農地転用(届出)については地域計画外ですので、今までと手続き事務の変更はありません。

 

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このページに関するお問い合わせ

農業委員会事務局(3階)
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-44-0781
ファクシミリ:0277-43-1001
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。