認定農業者制度

ページ番号1002531  更新日 令和6年10月10日

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桐生市では、将来の担い手育成のため、5年後の経営改善目標達成に取り組む農業者を「認定農業者」として認定し、様々な支援を行っています。

認定農業者制度とは?

経営規模の拡大や集約化、複合化などによって魅力ある経営づくりを目指す意欲ある農業者(農業法人を含む)の農業経営改善計画を農業経営基盤強化促進法第12条の規定に基づき認定し、農業経営改善計画の実現を関係機関が支援する制度です。
令和2年(2020年)4月からは、複数市町村で農業を営む農業者について、国及び県が認定手続きを行う広域認定制度も開始しました。

認定の対象者

  1. 技術、体力、経営能力及び資金等総合的に判断して、5年後に農業経営改善計画が達成できることが見込まれるものであること
  2. 経営改善に強い意志があること
  3. 原則として、桐生市内に営農地があること

なお、同一の世帯に属する者やかつて同一の世帯に属していた者(その配偶者を含む。)で、家族経営協定等が締結されており、取り決めが遵守されている場合には、共同申請者として認定申請することができます。

認定に必要な要件

  1. 農業経営改善計画が市町村基本構想に照らして適切なものであること
  2. 農業経営改善計画が農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切なものであること
  3. 農業経営改善計画の達成される見込みが確実であること

桐生市基本構想

  1. 年間農業所得目標が、主たる従事者1人あたり概ね380万円(1経営体あたり概ね600万円)
  2. 年間労働時間目標が、主たる従事者1人あたり概ね1,750〜2,000時間程度

認定の有効期間

農業経営改善計画の認定の有効期間は、認定された日から起算して5年間です。なお、5年経過しても認定を継続する場合は再認定が必要となります。

申請方法

提出書類

  • 農業経営改善計画認定申請書
  • 農業経営改善計画の達成状況報告書(更新をする方のみ)
  • 農業経営改善計画に係る個人情報の同意書
  • 法人の定款または全部事項証明書(法人のみ)
  • 家族経営協定書の写し(共同申請者のみ)

申請先

申請書には5年後の営農計画を記入し、農林振興課または以下の該当する申請先へご提出ください。

営農地が桐生市内のみの場合

申請先:桐生市 農林振興課
電話番号:0277-46-1111

営農地が県内複数市町村にまたがる場合

申請先:群馬県 農業構造政策課
電話番号:027-226-3024

営農地が関東地方複数県にまたがる場合

申請先:関東農政局 担い手育成課
電話番号:048-740-0449

営農地が全国(複数地方)にまたがる場合

申請先:農林水産省 経営政策課
電話番号:03-6744-2143

認定を受けた場合の主な支援措置

長期・低利な制度資金

農業近代化資金やスーパーL資金等の長期・低利な制度資金を利用することができます。また、要件を満たすと利子補給を受けることができます。

農業者年金の保険料助成

青色申告(所得税)等の要件を満たすと保険料の助成制度があります。

補助事業

認定農業者を対象としている支援事業があります。

桐生市6次産業化等推進事業

市内で生産された農畜産物による新たな加工品の開発、加工、販売を行う取り組みまたは銘柄を確立する取り組みを支援

  • 補助率:1/2
  • 上限額:100万円

県事業、国事業については、以下の群馬県農業支援策活用ガイド(群馬県ホームページ)をご確認ください。

注:機械や施設整備の補助事業の活用を要望される方は、導入希望の前年度8月までに農林振興課までご相談ください。

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このページに関するお問い合わせ

産業経済部 農林振興課 農業振興担当(3階)
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-32-4134
ファクシミリ:0277-43-1001
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