農薬のドリフト(飛散)に注意
食品衛生法の改正と農薬のドリフト
食品衛生法の改正により、平成18年5月29日から、原則として、全ての農薬に残留農薬基準値が設定され、この基準値を超えて農薬が残留する農作物などは流通が禁止されます。
今回定められる基準値の中には0.01ppmという非常に厳しいものもあり、近隣の田畑から飛散したわずかな農薬でも問題となる恐れがあります。
そのため、より一層、農薬のドリフト防止対策を徹底する必要があります。
家庭菜園や樹木の消毒などで農薬を使用する場合も同様です。
こんな時は注意が必要
- 収穫間近の農作物が周辺にあるとき
- 周辺の田畑などとの距離が近いとき
- 周辺の農作物に使用されていない農薬を使用するとき
主なドリフト防止対策
- 農薬を散布することを周辺の栽培者にも伝え、お互いに注意する
- 周辺の農作物にも使用できる農薬を使用する
- 決められた農薬の使用方法を守る
- 農薬を使用した場合は、散布方法や日時を記録する
- ドリフトしにくい粒剤などを使用する
- 散布粒子が細かすぎるノズルは使わないようにする
- 使用する散布器具は、前に使用した時の農薬が残っていないか確認する
- 農作物の作付け(混植・混作)の見直しをする
- 風の強い時は中止するなど、風向きにも注意して散布する
- 散布の方向や位置に注意する
- 田畑などの境界にしゃへいシートを設置したり、ソルゴーなどの緑肥作物を作付ける
問い合わせ先
県庁生産環境室植物防疫係
(電話:027-226-3038 ファクシミリ:027-221-8681)
群馬県東部県民局東部農業事務所農業振興課
(電話:0276-31-3824 ファクシミリ:0276-31-8388)
桐生地区農業指導センター
(電話:0276-76-2047 ファクシミリ:0276-76-1421)
桐生市役所 農林振興課
(電話:0277-46-1111 ファクシミリ:0277-43-1001)
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このページに関するお問い合わせ
産業経済部 農林振興課
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