高病原性鳥インフルエンザ
令和3年11月の秋田県での発生以降、全国的に鳥インフルエンザが発生しています。
鳥インフルエンザは、感染した鳥との濃密な接触等の特殊な場合を除いて、通常では人には感染しないと考えられています。日常生活では、野鳥の排泄物などに触れた場合でも、手洗いとうがいをしていただければ、過度に心配する必要はありませんので、冷静な対応をお願いします。
養鶏場、家きん飼養者の皆様へ
鳥インフルエンザウイルスを農場へ持ち込まないよう、常に「飼養衛生管理基準」に留意し、人、物、車両によるウイルスの侵入防止、野鳥やねずみ等の侵入による感染防止等の再徹底をお願いします。
なお、家きんの異常を発見した場合には、東部家畜保健衛生所または農林振興課までご連絡をお願いします。
- 東部家畜保健衛生所 電話:0276-45-2041
- 桐生市役所農林振興課 電話:0277-46-1111
死亡した野鳥を見つけた場合
野鳥は外傷を受けたり、エサをとれずに衰弱したり、環境の変化に耐えられず死んでしまうことがありますので、野鳥が死んでいても、すぐに鳥インフルエンザを疑う必要はありません。
ただし、野鳥が不自然に死んでいる場合や、同じ場所でたくさん死んでいる場合などは、桐生森林事務所、東部家畜保健衛生所または農林振興課までご連絡をお願いします。
- 桐生森林事務所 電話:0277-52-7373
- 東部家畜保健衛生所 電話:0276-45-2041
- 桐生市役所農林振興課 電話:0277-46-1111
野鳥の接し方について
- 死亡した野鳥には、素手で触らないでください。
- 不必要に野鳥に近づきすぎないようにしてください。特に糞などは踏まないように十分注意してください。
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このページに関するお問い合わせ
産業経済部 農林振興課 畜産・鳥獣対策担当
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線:581・572・579 ファクシミリ:0277-43-1001
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