令和7年度から農地の賃借方法が変わります(農地中間管理事業)

ページ番号1024706  更新日 令和7年4月1日

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概要

令和5年4月1日の農業経営基盤強化促進法などの改正に伴い、当該法律に基づく農地の貸し借り(通称:利用権設定)は、地域計画の策定をもって農地中間管理事業に統合廃止となります。(令和7年4月1日以降も利用権設定の貸借期間が残っている場合、満期を迎えるまで当該契約は有効です。)
本市では、令和7年2月10日受付分にて利用権設定を終了いたします。その後は、(1)農地中間管理事業による貸借または(2)農地法第3条に基づく貸借のどちらかになります。

貸し手側と借り手側のメリット

貸し手側のメリット

  • 賃料は農地中間管理機構から確実に振り込まれます。
  • 貸付期間満了後、農地は確実に返還されるので安心できます。
  • 農地中間管理機構に貸し付けた農地について、税制優遇が受けられる場合があります。

借り手側のメリット

  • まとまった農地を長期間、安定的に借り受けられます。
  • 賃料は農地中間管理機構がまとめて貸主に支払うので、事務が一本化できます。
  • 貸し手の相続時の対応は農地中間管理機構が行います。

農地中間管理事業の推進に関する法律と農地法第3条による貸借の違い

  農地中間管理事業の推進に関する法律 農地法第3条
契約者 借り手、群馬県農業公社、貸し手 借り手、貸し手
賃借料の支払い 借り手→群馬県農業公社→貸し手 借り手→貸し手
契約期間 5年以上40年以内 制限なし
契約期間満了時 賃貸契約終了 借り手・貸し手双方から解約の申し出が無ければ自動更新
離作料(注1)の生じる可能性 場合により発生(中途解約の場合を除いて発生しない) 発生
固定資産税軽減措置の有無 有り なし
機構集積協力金交付対象 有り なし

注1:離作料とは、農地法第3条による有償の賃借については、耕作権(注2)が保護されているため、地主側が主導して賃借の解消を望む場合、対価として生じ得る金銭補償のこと。
注2:耕作権とは、農地の所有者に小作料を支払い、その農地を耕作する権利のこと。

他法による賃借の特徴(参考)

農地法第3条

  • 農地の貸し手と借り手の当事者間で権利設定または所有者移転を行う方法です。
  • 農地の貸し手と借り手の両方が農業委員会に権利設定または所有権移転の申請を行い、許可を得る必要があります。
  • 貸し手の農地が共有名義である場合、共有者全員の同意が必要です。
  • 契約期間満了前に解約の申し出がない場合、自動更新されます。
  • 無償の貸し借り(使用賃借)には、耕作権の保護はありません。

申請受付スケジュール

受付期間

賃借開始日

4月1日から6月30日

9月1日

7月1日から9月30日

12月1日

10月1日から12月31日

3月1日

1月1日から3月31日

6月1日

申請書

申請書は農林振興課の窓口にて配布します。
窓口にお越しの際に貸し借りの条件など(借り手の住所氏名、貸し手の住所氏名、農地の地番、賃借期間、利用内容)を具体的に職員に伝えていただければ、内容を記載した申請書をその場でお渡しすることが出来ます。来庁前に事前にご連絡ください。
また、下記から申請書のダウンロードもでき、ご自身で入力した申請書を窓口で受付できますので、ご活用ください。
なお、賃借権の場合は別途口座振替(振込)依頼書が必要になりますので、窓口にてご説明いたします。

貸し手(所有者)用

借り手(耕作者)用

法人

借り手が法人の場合、申請書の他に別紙に営農状況をご記入ください。

物納申出書

現在、準備中です。

提出場所

農林振興課窓口

注意事項

・借り手が決まっていない場合や契約条件などが調整出来ていない場合は、受付出来ません。
・賃借期間は5年以上から設定が可能です。
・相続未登記の場合、申請人との相続関係が分かる書類(相続関係図など)の提出が必要です。

関連情報

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産業経済部 農林振興課 農業振興担当(3階)
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-32-4134
ファクシミリ:0277-43-1001
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