農地の相続等の届出について

ページ番号1002537  更新日 令和5年10月6日

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農地を相続等した場合は届出が必要です

相続(遺産分割及び包括遺贈を含む)等により農地の権利を取得したときは、その農地が所在する農業委員会へその旨の届け出が必要です。
届出は、農地の権利を取得したことを知った時点(通常、被相続人が亡くなった日)からおおむね10箇月以内に行ってください。

届出をする人

相続等により桐生市内の農地の権利を取得した人
注:相続登記が未了の場合、法定相続人全員により届出していただきます。その場合、相続登記完了後に再度提出していただくことになります。

届出する書類

届出先

桐生市農業委員会事務局(市役所3階)

注意事項

この届出は、農業委員会が農地の権利移動を把握するためのものです。権利取得の効力を発生させるものではありません。また、所有権移転登記に代わるものではないので登記は別途必要となります。

詳しくは桐生市農業委員会事務局(電話:0277-46-1111内線 570)までお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

農業委員会事務局
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線:570 ファクシミリ:0277-43-1001
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。