農作物残さ適正処理に係る助成

ページ番号1013911  更新日 令和3年4月5日

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農作物残さ(販売用野菜に限る)適正処理に係る助成について

農作物の収穫後の残さ等の処理については法令により野焼きが制限されており、清掃センターへの持込処理代金が各農家の皆様への負担となっています。

そこで、販売用野菜の収穫後の農作物残さについて清掃センターに搬入し、適正に処理された場合に、処理費用の一部を助成します。

ただし、園芸用マルチやビニール等混入の場合に清掃センターでの搬入ができないこともありますのでご注意ください。

申請期間について

新田みどり農業協同組合にて年に2回(9月、2月)申請を受け付けています。

  • 4月1日から8月31日に清掃センターで処理を行った分:9月申請
  • 9月1日から1月31日に清掃センターで処理を行った分:2月申請

申請に必要な書類について

  • 申請書(新田みどり農業協同組合にて発行)
  • 処理、搬入時の写真(トラック等に残さ積んだ状態で車のナンバーが写ったもの)
  • 清掃センターの処理伝票(領収書)

お問い合わせ

  • 桐生市役所 農林振興課 (0277-46-1111 内線569)
  • 新田みどり農業協同組合 新里営農センター 営農課 (0277-74-2777)

 

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このページに関するお問い合わせ

産業経済部 農林振興課 農業振興担当
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線:567・569・840 ファクシミリ:0277-43-1001
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。