農地法の許可・届出について

ページ番号1002538  更新日 令和6年4月13日

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農地を農地として売買などを行うとき(農地法第3条)

耕作目的で農地の売買などを行う場合は、許可が必要になります。農地法第3条の許可申請書を提出してください。

  • 受付締切日 毎月10日(10日が土曜日、日曜日、祝日の場合その翌日)
  • 許可書交付日 当月委員会終了後

農地法第3条第1項の規定による許可申請書類

農地法第3条許可申請添付書類一覧

申請書類記入例

下限面積の廃止について

農地法の一部が改正され、令和5年4月1日から農地の権利取得にあたっての下限面積要件が廃止されることとなりました。ただし、農地法の権利取得に必要なそのほかの要件は、引き続き継続となりますのでご注意ください。

農地法第3条の許可のポイント

農地法第3条許可事務の流れ

注:様式1-1は2部ご提出ください。

農地を宅地その他として使用するとき(農地法第4条・第5条)

  • 農地法第4条 農地所有者が自分自身のために農地以外の目的で使用する場合
  • 農地法第5条 農地所有者が第3者(夫婦、親子等を含む自分自身以外)に農地以外の目的で売買・贈与・貸借等する場合

届出

農地の場所が市街化区域の場合は届出が必要です。
農地法第4条または第5条の農地転用届出書を提出してください。

  • 受付日 随時(開庁日)
  • 届出受理通知交付日 翌週金曜日(祝日の場合はその直後の開庁日)

農地法第4条第1項第7号の規定による農地転用届出書・記入例

農地法第5条第1項第6号の規定による農地転用届出書・記入例

農地法第4条及び第5条農地転用届出添付書類一覧

注:農地転用届出書は2部ご提出ください。

許可

農地の場所が市街化調整区域、新里地区、黒保根地区の場合は許可が必要です。
農地法第4条または第5条の許可申請書を提出してください。
転用には、いくつかの許可基準がありますので早めに農業委員会にご相談ください。

  • 受付締切日 毎月10日(10日が土・日・祝日の場合その翌日)
  • 許可書交付日 当月委員会終了後(転用面積が30アールを超える場合は翌月20日前後)

農地法第4条第1項の規定による許可申請書類

農地法第5条第1項の規定による許可申請書類

農地法第4条及び第5条許可申請添付書類一覧

 注:農地法第4条許可申請書類1及び第5条許可申請書類1は、2部ご提出ください。

受付

本庁:農業委員会事務局(電話:0277-46-1111内線570)
新里支所:地域振興整備課(電話:0277-74-2217)
黒保根支所:地域振興整備課(電話:0277-96-2113)

問い合わせ先

本庁:農業委員会事務局(電話:0277-46-1111内線570)

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このページに関するお問い合わせ

農業委員会事務局
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線:570 ファクシミリ:0277-43-1001
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。