屋外広告物
屋外広告物条例に関する各種申請様式の押印廃止
行政のデジタル化の推進と行政手続の簡素化による市民サービス向上のため、申請における押印を省略することとし、各種様式から押印欄を削除しました。
屋外広告物を表示(設置)する場合は許可が必要です
看板やはり紙などの屋外広告物は、街中や観光地などの活気や賑わいを創出するものですが、景観に対する影響も大きいため、周囲との調和が求められます。このため、桐生市内で屋外広告物を表示または設置する場合には、桐生市長の許可が必要です。ただし、許可の要らない屋外広告物(適用除外)などもありますので、事前にご確認をお願いします。
桐生市屋外広告物条例を施行しました
従来から、屋外広告物の規制は、群馬県屋外広告物条例に基づいて実施されてきましたが、本市は平成25年4月に景観法に基づく景観行政団体となり、平成28年4月に桐生市景観計画の策定及び桐生市景観条例を施行し、平成29年4月より市独自の桐生市屋外広告物条例を施行しました。(ただし、屋外広告業の登録については、これまでどおり群馬県屋外広告物条例に基づく手続が必要です。)
良好な景観の形成を図るために、市・市民・事業者等の努力の積み重ねが何よりも大切になります。屋外広告物のルールを守って、良好な景観形成、風致の維持、公衆の安全確保に努めましょう。
郵送等で申請手続を希望する場合
郵送等で申請を行う場合、納入通知書及び許可書等を郵送するにあたり、返信用封筒が必要となります。
- 納入通知書は、返信先を記載し、必要な額の切手を貼った返信用封筒(定形)が必要となります。
- 許可書等は、返信先を記載し、必要な額の切手を貼った返信用封筒(A4サイズ用)が必要となります。
収入印紙、群馬県証紙はご利用できませんのでご注意ください。
郵送料金については、郵便局でご確認ください。
提出書類
許可申請・届出様式
桐生市屋外広告物条例に基づく申請は、下記の様式をご利用ください。
長期許可申請(新規に長期の広告物を表示する場合)
短期許可申請(新規に短期の広告物を表示する場合)
表示(設置)完了届出
長期届出
短期届出
協議書
更新許可申請(長期の広告物)
安全点検報告書
変更・改造許可申請
除却・滅失届出
受領書
表示者・設置者及び管理者の設置・変更
申請書類の記載例集
各種申請添付書類一覧
桐生市屋外広告物条例に基づく申請は、次の書類を添付してください。
桐生市屋外広告物の手引
平成29年4月1日から運用を開始した桐生市の屋外広告物制度について、わかりやすくまとめた「桐生市屋外広告物の手引」を作成しました。(令和元年7月改訂)
以下からダウンロードできますので、ご活用ください。
屋外広告業の登録
桐生市内で屋外広告業を営む場合には、群馬県知事の登録が必要です。
屋外広告業の登録につきましては、群馬県都市計画課のホームページをご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
都市整備部 都市計画課 景観係
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線:788 ファクシミリ:0277-45-0088
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。