景観計画区域内における行為の届出

ページ番号1007332  更新日 令和6年11月14日

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景観条例に関する各種申請様式の押印廃止

行政のデジタル化の推進と行政手続の簡素化による市民サービス向上のため、申請における押印を省略することとし、各種様式から押印欄を削除しました。

制度の概要

桐生市は全域が「景観計画区域」となっております。
一定規模を超える建築等の行為にはついては届出が必要ですので、事前に相談等を行ってください。
なお、行為の規模の大小に関わらず、行為内容の景観計画への適合が必要となりますので、景観計画「第4章 行為の制限に関する事項」を確認し、基準に適合するよう計画してください。 

※届出対象となる行為の種類と規模や、必要な添付書類については、「桐生市景観条例に基づく届出の手引」をご覧ください。

画像:行為の実施にあたっての主な流れのフロー図

届出様式

建築物の新築、増築、改築、大規模な修繕、移転、外観の模様替え、色彩の変更
工作物の新設、増設、改造、移転、外観の模様替え、色彩の変更

開発行為
土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更

屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積

国または地方公共団体が行う行為

※様式2-景観計画適合チェックシートについては、上記行為内容ごとの様式をご使用ください。

行為を完了または中止をした時の提出書類

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 都市計画課 景観係
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線:788 ファクシミリ:0277-45-0088
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