景観行政

ページ番号1003066  更新日 令和6年1月5日

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桐生市では平成6年度から自主条例である「桐生市都市景観条例」及び「都市景観形成基本計画」により景観に関する取組を実施してまいりました。

平成16年には景観法(平成16年法律第110号)が施行され、平成24年7月には桐生天満宮周辺を含む本町一丁目、二丁目地区が国の重伝建地区に選定されたことを契機に、本地区だけでなく全市の景観行政が担えるよう、平成25年4月に景観法に基づく「景観行政団体」となり、平成28年4月には、景観法に基づく「桐生市景観計画」の策定及び「桐生市景観条例」を施行いたしました。

景観に大きな影響を与える屋外広告物については、平成29年4月に「桐生市屋外広告物条例」を施行し、これまでその業務を行っていた群馬県より権限を移譲しました。

これらにより、景観行政に関して体制が整うことになり、今後は、重伝建を核とした歴史的まち並み、文化財、都市と近接した豊かな自然環境など、様々な要素が凝縮された桐生市の美しく特徴的な景観を守り、保存、活用を図りながら、より良い景観の形成に向けた取組を進めてまいります。

桐生市景観計画・景観条例

制度の内容や届出に関することなど、詳細につきましては以下をご覧ください。

桐生市屋外広告物条例

制度の内容や手続に関することなど、詳細につきましては以下をご覧ください。

桐生市の景観に関するアンケート

平成25年11月に「桐生市の景観に関するアンケート」を実施しました。
アンケート調査結果につきましては以下をご覧ください。

景観行政の経緯

これまでの景観行政の経緯につきましては以下をご覧ください。

景観法とは

都市、農山漁村等における良好な景観の形成を促進し、美しく風格のある国土の形成、潤いのある豊かな生活環境の創造及び個性的で活力のある地域社会の実現を図るため、景観に関する国民共通の基本理念や、国、地方公共団体、事業者、住民それぞれの責務を定めるとともに、行為規制や公共施設の特例、支援の仕組み等を定めた法律です。

景観行政団体とは

地域において景観行政事務を行う地方公共団体のことです。景観行政団体になることで、景観法に基づく「景観条例」の制定や「景観計画」を策定、「屋外広告物の事務の一部を行うことができる」など、景観施策を実施できるようになり、施策の実効性を高めることができます。

景観計画とは

景観行政団体になると、景観法に基づいた景観に関する基本計画である景観計画を策定することができます。景観計画では、景観計画区域の設定や景観計画区域内における良好な景観形成に関する方針、行為の制限に関する事項などを定めることができます。

屋外広告物法とは

良好な景観を形成し、風致を維持し、公衆に対する危害を防止するために、屋外広告物の表示、掲出する物件の設置、維持や屋外広告業について規制等を定めた法律です。
景観行政団体になると、都道府県知事との協議により、権限を移譲し、事務の一部を市町村にて行うことができるようになります。

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 都市計画課 景観係
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線:788 ファクシミリ:0277-45-0088
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。