景観整備機構の指定制度

ページ番号1007365  更新日 令和6年1月5日

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景観整備機構

制度の概要

 景観整備機構は、景観法第92条の規定に基づき、良好な景観の形成に資する業務を行う団体に対し、指定によりその活動を支援する制度です。

指定の要件

 景観整備機構の指定を受けることができる団体

  1. 一般社団法人
  2. 一般財団法人
  3. 特定非営利活動法人

 指定にあたり必要な事項

  1. 次に掲げる業務を適正かつ確実に行えると認められること(法第93条関係)
    1. 良好な景観の形成に関する事業を行う者に対し、当該事業に関する知識を有する者の派遣、情報の提供、相談その他の援助を行うこと
    2. 管理協定に基づき景観重要建造物または景観重要樹木の管理を行うこと
    3. 景観重要建造物と一体となって良好な景観を形成する広場その他の公共施設に関する事業もしくは景観計画に定められた景観重要公共施設に関する事業を行うことまたはこれらの事業に参加すること
    4. 前号の事業に有効に利用できる土地で政令に定めるものの取得、管理及び譲渡を行うこと
    5. 景観農業振興地域整備計画の区域内にある土地を景観農業振興地域整備計画に従って利用するため、委託に基づき農作業を行い、並びに当該土地についての権利を取得し、及びその土地の管理を行うこと
    6. 良好な景観の形成に関する調査研究を行うこと
    7. 前各号に掲げるもののほか、良好な景観の形成を促進するために必要な業務を行うこと
  2. 前項第1号及び第6号に掲げる業務を行うに当たっては、必要な人員の配置、資料の収集及び整理その他当該業務を適正に遂行するために必要な措置がとられていると認められること
  3. 前項第2号に掲げる業務を行うに当たっては、当該業務を適正に遂行するために必要な建造物または樹木を管理する能力があると認められること
  4. 前項第3号及び第4号に掲げる業務を行うに当たっては、資力及び公共施設の整備並びに管理をする能力その他当該業務を適正に遂行するために必要な能力を有すると認められること
  5. 前項第5号に掲げる業務を行うに当たっては、農作業を行い、または農地を管理する能力その他当該業務を適正に遂行するために必要な能力があると認められること

指定の申請

 景観整備機構の指定の申請は、次の申請書に必要な書類を添付して提出してください。

添付書類

  1. 定款
  2. 法人の登記事項証明書
  3. 法第93条に規定する業務に関する計画書
  4. 事業計画書
  5. 資金計画書
  6. その他市長が必要と認める図書

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 都市計画課 景観係
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線:788 ファクシミリ:0277-45-0088
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。