屋外広告物の改善に向けた取り組み

ページ番号1013503  更新日 令和6年1月5日

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桐生市では、平成25年4月に景観法に基づく景観行政団体となり、平成28年4月には桐生市景観条例を制定し、景観計画を策定したことから、良好な景観を形成する上で重要な要素である屋外広告物について、平成29年4月に群馬県から権限移譲を受け、桐生市屋外広告物条例を制定しました。

看板などの屋外広告物は景観の構成要素であるとともに、無秩序に氾濫すると景観を損ねたり、運転者や歩行者の視界を妨げるなど、道路交通の安全を妨げることがあります。美しい景観の形成や公衆に対する危害を防止するため、下記対象路線を中心に、対象広告物を表示・設置している広告主様・広告業者様に対して、改善に向けた働きかけを行うとともに、土地所有者の方々にも制度の周知を図り、適正な屋外広告物の表示を推進しています。

対象広告物

  1. 禁止物件(道路標識、街灯柱など)に表示されたもの
  2. 必要な手続をしていないもの
  3. 禁止広告物(老朽化したものなど)
  4. 設置基準に適合しないものなど

改善の流れ

イラスト:改善の流れ

  1. 事前現地調査
  2. 第1次通知
  3. 改善期日経過後現地調査
  4. 是正なし(5へ) または 除却・適正表示(手続終了)
  5. 第2次通知
  6. 改善期日経過後現地調査
  7. 是正なし(8へ) または 除却・適正表示(手続終了)
  8. 勧告

屋外広告物改善取組区間図

令和5年度屋外広告物改善取組区間図

関連資料

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都市整備部 都市計画課
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線:784 ファクシミリ:0277-45-0088
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