桐生市景観計画・桐生市景観条例

ページ番号1007036  更新日 令和1年9月18日

印刷大きな文字で印刷

景観法に基づく制度に移行しました

 平成28年4月1日から、桐生市景観条例が改正施行され、併せて桐生市景観計画を策定し、運用を開始しました。
 新しい景観条例と景観計画は、景観法に基づいて制定したもので、桐生市の良好な景観を守り、残し、そして作っていくための、市内共通のルールとなります。
 改正に伴い、規制の内容や各種届出手続の方法が変更となっていますので、建築行為や開発行為などを計画される方は条例と計画の内容について確認をお願いします。

桐生市景観計画

 桐生市景観計画は、景観法第8条に基づいて定める、桐生市の良好な景観の形成に関する総合的な計画です。
 桐生市当市特有の景観を保全し、また魅力ある景観を形成していくための共通の指針として定めるものです。
 当市固有の景観を形成するに至った自然・歴史・産業・伝統・文化などを後世に適切に伝えるとともに、景観法の基本理念を踏まえて市民・事業者・行政がまちづくりや景観形成に参加し、適切な役割分担と協力関係のもと、より良い景観の創出を目指します。

 景観計画の詳細は、次のファイルを参照してください。

全編

章別

概要版

色彩基準

桐生市景観色彩ガイドライン

 景観計画に基づくより良い景観まちづくりの手引きとして、皆さんが建築等の行為を計画する際の手法や考え方、参考事例などをこのガイドラインにまとめました。
 景観まちづくりに取り組む際の参考として、積極的にご活用ください。

桐生市景観条例に基づく届出の手引

 景観条例に基づいて届出が必要な行為の種類や規模のほか、届出手続の流れや留意事項をまとめた手引です。
 届出手続の際の参考としてください。

行為の実施にあたっての主な流れ

届出様式

 届出様式はこちらからダウンロードしてください。(別ページに移動します。)

景観まちづくりのための諸制度

 より良い景観の形成を進めていくための制度として、景観重要建造物、景観重要樹木の指定、景観地区等の指定、景観協定の締結、地区景観推進協議会の指定について、それぞれ制度を設けています。
 詳細は、以下のページをご覧ください。(別ページへ移動します。)

PDF形式のファイルを御利用になるには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。

ご意見をお聞かせください

質問:このページの内容は役に立ちましたか?
質問:このページの内容はわかりやすかったですか?
質問:このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 都市計画課 景観係
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線:788 ファクシミリ:0277-45-0088
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。