景観協定制度
制度の概要
景観協定は、景観法第81条の規定に基づいて、地区内の一団の土地の所有者等がその土地の区域における良好な景観の形成に関する協定を結ぶことができる制度です。
協定の締結にあたっては、土地の所有者等の全員の合意が必要です。
市民・事業者等により定められたまち並み整備のルールを景観協定として締結することで、当該地区に新たに転居、開店等を行う市民・事業者に対し、法の担保を有するルールとして広く示すことができます。これにより、地区ごとに特徴ある良好な景観の形成を図ることができます。
景観協定に定める事項
景観協定には、次に掲げる事項を定めます。
- 景観協定の目的となる土地の区域(以下「景観協定区域という」。)
- 良好な景観の形成のための次に掲げる事項のうち、必要なもの
- 建築物の形態意匠に関する基準
- 建築物の敷地、位置、規模、構造、用途または建築設備に関する基準
- 工作物の位置、規模、構造、用途または形態意匠に関する基準
- 樹林地、草地等の保全または緑化に関する事項
- 屋外広告物の表示または屋外広告物を掲出する物件の設置に関する基準
- 農用地の保全または利用に関する事項
- その他良好な景観の形成に関する事項
- 景観協定の有効期間
- 景観協定に違反した場合の措置
景観協定の認可申請
景観協定が効力を発するには、市長の認可が必要です。
認可申請は、次の申請書に必要な書類を添付して提出してください。
添付する資料
- 景観法第81条第2項に規定する事項を定めた協定書
- 景観協定区域を示す図面及び当該景観協定区域の周辺の付近見取図
- 景観協定隣接地を示す図面(景観協定隣接地を設定する場合に限る)
- 土地所有者等の全員の氏名、住所及び権利の種類を記した図書
- 土地所有者等の全員の合意を示す図書
- 認可申請者が代表者であることを証明する書類
- その他市長が必要と認める図書
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このページに関するお問い合わせ
都市整備部 都市計画課 景観係(2階)
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-32-3787
ファクシミリ:0277-46-2307
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