景観地区等の指定制度

ページ番号1007362  更新日 令和6年1月5日

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制度の概要

 景観地区、準景観地区、景観重点地区(以下「景観地区等」という。)は、一定の区域を地区指定することにより、一層良好な景観の形成を図るために設けられた制度です。
 景観地区等の指定により、建築物の形態意匠や高さの最高(最低)限度、壁面位置などについて地区固有の制限を設定することができます。

各制度の概要

景観重点地区

 景観重点地区は、桐生市景観条例に基づき、景観計画区域のうち、特に一体的な景観の形成または保全を図る必要があると市長が認める地区について、その取組を支援するため、市長が指定するものです。景観重点地区では、住民や事業者等の合意に基づき、地区固有の景観形成や保全を図るための基準を定めることができます。
 地区指定による景観まちづくりの第1歩としての活用のほか、将来的に法定制度(景観地区、準景観地区)への移行も見据えての取組が期待されます。

景観地区

 景観地区は、法第61条の規定に基づき、都市計画区域または準都市計画区域において、市街地の良好な景観の形成を図るために定めるもので、都市計画決定を要します。

準景観地区

 準景観地区は、法第74条の規定に基づき、都市計画区域及び準都市計画区域ではない地域において、相当数の建築物の建築が行われ、現に良好な景観が形成されている地域の景観保全を図るために指定するものです。

景観地区等の指定の提案

 景観地区等の指定にあたっては、景観法第11条に規定する提案制度などの活用により、指定の提案をすることができます。
 景観地区等の指定による景観まちづくりを計画、検討している場合は、都市計画課までご相談ください。

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 都市計画課 景観係
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線:788 ファクシミリ:0277-45-0088
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