景観重要建造物、景観重要樹木の指定制度

ページ番号1007357  更新日 令和6年1月5日

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指定の方針

 当市では、それぞれの地域で培われ、育まれてきた歴史や文化、産業と、地域に住む人々の生活を背景に、様々な建造物が造られ、固有のまち並みが形成されてきました。これらの建造物のうち、地域のランドマークとなるもの、景観形成の先導的役割を担うものなど、特に当市の景観形成に重要な役割を果たす建造物について、景観重要建造物として指定することで、当市固有の良好な景観の保全や建造物の活用を図っていきます。
 景観重要樹木についても、同様に指定することで、当市固有の良好な景観の保全や樹木の活用を図っていきます。

指定基準

景観重要建造物または景観重要樹木(以下、重要建造物等という)の指定にあたっては、次の3点を全て満たすことが必要です。

  1. 建造物または樹木の外観が次のいずれかに該当する景観的特徴を持ち、良好な景観の形成に資する重要なものであること。
    1. 景観的な価値を有するもの
    2. 歴史的な価値を有するもの
    3. 建築的な価値を有するもの(建造物のみ)
    4. 地域固有の価値を有するもの
  2. 市民や来訪者から望み見ることができるものであること。
  3. 地域における重要性が地域住民に認められ、良好な景観の形成に必要であること。

指定の手続

 重要建造物等の指定には、所有者の同意が必要です。
 指定にあたっては、所有者または管理者の意見を聴き、十分な協議を行い、重要建造物等の保全や管理、活用に関する事項を定めます。定めた事項については桐生市景観審議会に諮問し、意見を聴きます。
 

指定の提案

 建造物または樹木の所有者等は、景観法(建造物は法20条、樹木は法29条)の規定に基づき、重要建造物等として指定することを提案することができます。
 重要建造物等の指定の提案は、次の様式に必要な書類を添付して提出してください。

添付書類

景観重要建造物
  1. 当該建造物の敷地及び位置及び当該敷地周辺の状況を示す縮尺2,500分の1以上の図面
  2. 道路その他の公共の場所から撮影した当該建造物の写真
  3. 景観法第20条第1項の合意または同条第2項の同意を得たことを証明する書類
景観重要樹木
  1. 当該建造物の敷地及び位置並びに当該敷地周辺の状況を示す縮尺2,500分の1以上の図面
  2. 道路その他の公共の場所から撮影した当該建造物の写真
  3. 景観法第29条第1項の合意または同条第2項の同意を得たことを証明する書類

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 都市計画課 景観係
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線:788 ファクシミリ:0277-45-0088
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。