屋外広告物条例に規定する市長が指定する地域、場所等

ページ番号1015499  更新日 令和6年1月5日

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桐生市屋外広告物条例に規定する市長が指定する地域、場所等

桐生市屋外広告物条例に規定する市長が指定する地域、場所等を以下のとおり定めています。

市長が指定する禁止地域

  1. 塔婆(石造三重塔)の周囲500メートル以内の区域
  2. 梅田湖及びその周囲100メートル以内の区域
  3. (1)JR桐生駅の駅前広場及びその周囲10メートル以内の区域
    (2)東武新桐生駅の駅前広場及び県道新桐生停車場線並びにこれらの周囲10メートル以内の区域

※上記2及び3の区域においては、自家広告物は表示(設置)することができます。

※上記3の区域においては、案内誘導広告物は表示(設置)することはできません。

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〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
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