地区景観推進協議会の認定制度

ページ番号1007366  更新日 令和6年1月5日

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制度の概要

 地区景観推進協議会は、一定の地区における良好な景観の形成を図ることを目的として、当該地区の市民が自主的に設置した団体のうち、景観条例に定める要件を満たすものについて、団体からの申請を受け、市長が認定する制度です。
 市民・事業者の皆さんが作る団体の活発な活動を、市長の認定により支援するとともに、市からの技術的支援などについても、団体の活動方針に応じて、積極的に行っていきます。
 また、地区景観推進協議会の活動区域について景観重点地区を指定し、地区内の良好な景観形成を複層的に進めていくなど、協議会の活動に合わせた様々な制度活用も期待されます。

地区景観推進協議会の認定申請

 地区景観推進協議会の認定申請は、次の申請書に下記の書類を添付して提出してください。

添付図書

  1. 協議会の規約
  2. 代表者及び構成員の氏名及び住所を記載した名簿
  3. 活動地を示す図面
  4. 活動計画書
  5. その他市長が必要と認める図書

景観条例に定める協議会の認定要件

  1. 団体の活動が、当該地区の良好な景観の形成を図るために有効であると認められるものであること。
  2. 団体の活動が、自主的な運営により継続的かつ計画的に行われていると認められること。
  3. 団体の活動が、営利を目的とするものでないこと。
  4. 団体の構成員の数が10名以上であること。
  5. 団体の構成員の過半数が市内に住所を有すること。
  6. 景観条例施行規則第42条に規定する規約を有すること。

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 都市計画課 景観係
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線:788 ファクシミリ:0277-45-0088
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