三塩化アルミニウム等が消防活動阻害物質に指定されます(消防法令の改正)
消防法令の改正により、火災予防または消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質として、「三塩化アルミニウム及びこれを含有する製剤」が新たに指定されました。当該物質は、水との反応で人体に有害な気体を発生する危険性があります。
令和2年12月1日以降に、「三塩化アルミニウム及びこれを含有する製剤」を200キログラム以上貯蔵、または取り扱う場合は、管轄する消防署、分署に届出が必要となります。
関係法令
- 危険物の規制に関する政令別表第一及び同令別表第二の総務省令で定める物質及び数量を指定する省令の一部を改正する省令(令和2年総務省令第57号)
- 公布日:令和2年5月29日
- 施行日:令和2年12月1日
届出様式
- 記載例:圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの開始(廃止)届出書 (PDF 164.5KB)
- 圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの開始(廃止)届出書 (PDF 104.8KB)
- 圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの開始(廃止)届出書 (Word 37.5KB)
PDF形式のファイルを御利用になるには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
消防本部 予防課
〒376-0027 群馬県桐生市元宿町13番38号
電話:0277-47-1703 ファクシミリ:0277-46-4666
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。