消防法令違反対象物に係る公表制度

ページ番号1011244  更新日 令和6年8月13日

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概要

建物の危険性に関する情報を利用者等に提供するため、重大な消防法令違反のある建物について、建物の危険性に関する情報を公表し、利用者等の選択を通じて防火安全性に対する認識を高めて火災被害の軽減を図るとともに、建物の管理権原者による防火安全性の確立を促す制度です。

公表の対象となる建物

火災が発生した場合に避難等が困難であり、人命に多大な被害を出すおそれがある不特定多数の人が利用する桐生市消防本部管内の飲食店、物品販売店、福祉施設等が対象となります。

公表の対象となる違反

消防法で義務付けられた以下の消防用設備等が設置されていない建物。

  • 屋内消火栓設備
  • スプリンクラー設備
  • 自動火災報知設備

公表の方法

桐生市のホームページへ掲載します。

公表の内容

  1. 建物の名称
  2. 建物の所在地
  3. 違反の内容

公表の時期

消防署の立入検査で違反を確認し、建物関係者に違反を通知した日から14日が経過してもなお、その違反が継続して認められる場合に公表します。なお、公表は違反の是正が確認されるまで継続します。

違反対象物一覧表

建物関係者の皆様へ

所有、管理する建物で、用途変更(部分的な用途変更も含む)、増改築、建物同士の接続等の工事を行う場合には、最寄りの消防署へ必ずご相談ください。

これらの変更や工事を行ったことにより、公表の対象となる設備が必要となる場合があり、設置されていないときは公表の対象となります。

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このページに関するお問い合わせ

消防本部 予防課
〒376-0027 群馬県桐生市元宿町13番38号
電話:0277-47-1703 ファクシミリ:0277-46-4666
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。