桐生市火災予防条例の一部改正を行います

ページ番号1022973  更新日 令和8年4月13日

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簡易サウナ設備に対する基準の整備及び感震ブレーカーの普及促進について(令和8年3月31日施行)

近年のサウナブームを背景に、屋外等でテントやバレル(木樽)に定格出力が小さいサウナストーブを設置するケースが全国で増加しています。現行基準のサウナ設備は、浴場等の屋内に設置されることを想定した基準となっているため、現行のサウナ設備を「一般サウナ」と「簡易サウナ」に分類し簡易サウナ設備について、新たに規定を設けることとなりました。

また、住宅における火災予防を推進するための施策に感震ブレーカーの普及が明記されます。

簡易サウナ設備の定義

  • 屋外その他の直接外気に接する場所に設けられていること。
  • テント型サウナ室またはバレル型サウナ室(円筒形であり、かつ、木製のものをいう。)に設ける放熱設備であること。
  • 放熱設備の定格出力6キロワット以下のもので、かつ、薪または電気を熱源とすること。
左側の写真は屋外にテント型サウナが設けられている様子
テント型サウナ室の例
右側の写真は屋外にバレル型サウナを設置している様子
バレル型サウナの例

簡易サウナ設備の設置基準

  • 当該可燃物等の表面温度が許容最高温度(100℃)を超えない距離、または引火しない距離を確保すること。
  • 温度が異常に上昇した場合に、その熱源を遮断することができる手動及び自動の装置を設置すること。なお、薪ストーブの場合は、速やかに使用できる位置に消火器を置くことで熱源を遮断する装置に替えることができます。
  • 薪ストーブには、不燃材料で造った「たき殻受け」を設置すること。
  • 特にテントサウナは軽量であるため、転倒防止措置をすること。
  • 製品は取扱説明書に従い、正しく使用すること。また、強風時には使用しないこと。

簡易サウナの設置の届出について

個人が設けるもの(注)を除き、簡易サウナ設備の届出が必要になります。

注:自宅の庭などで本人や家族などが使用するために設置するものです。従って、個人が設置する場合であっても、事業のために設置するものについては届出が必要になります。
個人が設けるものであっても、桐生市火災予防条例に定める基準に従い設置する必要があります。

感震ブレーカーの普及促進

令和6年1月1日に発生した輪島市大規模火災を受けて、大規模地震時の電気火災対策の重要性を踏まえ、住宅における火災予防を推進するため、桐生市火災予防条例の一部を改正します。

感震ブレーカーの詳細については、下記のリンクをご覧ください。

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消防本部 予防課
〒376-0027 群馬県桐生市元宿町13番38号
電話:0277-47-1703 ファクシミリ:0277-46-4666
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