桐生市火災予防条例の一部改正を行います
主な改正事項
急速充電設備について 令和5年10月1日施行
従来、全出力200kWを超える急速充電設備は変電設備とみなされていましたが、上限(全出力200kW)を撤廃し、「急速充電設備」として取り扱うほか、コネクターを用いて充電する設備であることを明確化するなど所要の改正を行いました。
(1) 現行の規制では、全出力200kWを超えるものは、変電設備とみなされ、電気自動車等の利用者が設備の充電操作ができないなどの弊害がありましたが、改正により、全出力200kWを超えるものも急速充電設備として取り扱われることから、電気自動車等の利用者が設備の充電操作が可能となります。
(2) 現行の規制では、全出力200kWを超えるものは、変電設備として届出が必要でしたが、改正により、急速充電設備として届出が必要となります。
喫煙所等の標識について 令和5年10月1日施行
(1) 火災予防条例で規定する喫煙所に設置することとなっていた「喫煙所」標識について、健康増進法に規定する標識が設置されていれば、設置は不要となります。
(2) 標識と併せて使用する図記号にあっては、国際標準化機構が定めた規格(ISO)または日本産業規格(JIS)に適合するものとなります。これに伴い、火災予防条例で規定をしていた図記号にあっては、廃止となります。
蓄電池設備について 令和6年1月1日施行
(1)規制対象の指定に係る単位が「アンペアーアワー・セル」から「キロワット時」に改められます。
(2)届出対象は、蓄電池容量20キロワット時を超える蓄電池設備となります。
(3)これまで主に開放形の鉛蓄電池を想定していた従前の基準について、蓄電池設備の種別や安全性に応じた内容となるように所要の改正を行いました。
固体燃料を使用する火気設備等について 令和6年1月1日施行
「炭火焼き器」について、離隔距離の規定を別表第3に追加しました。
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