飲食店を営業されている皆様へ(消防法令改正についてのお知らせ)

ページ番号1014714  更新日 令和1年5月13日

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飲食店における消火器の設置基準の見直しについて

平成28年12月22日に新潟県糸魚川市で発生した大規模火災を受け、今まで消防法令で消火器設置の義務がなかった延べ面積150平方メートル未満の飲食店に対し、令和元年10月1日から消火器の設置が義務付けられます。

新たに消火器が必要となる飲食店について

飲食店で、次の全てに該当する場合は、消防法施行令第10条に基づき、消火器の設置が義務付けられます。

  1. 建物の延べ面積が150平方メートル未満

    注:建物全体の延べ面積が150平方メートル以上の場合は、従前から設置が必要です。
     
  2. 業として飲食物を提供するため、こんろなどの火を使用する設備または器具を設けている。

    注:こんろなどの火を使用する設備または器具に、防火上有効な措置(調理油過熱防止措置など)が講じられている場合は、消火器の設置が必要ありません。

消防用設備等の点検・結果報告について

今回の消防法令改正により、新たに設置した消火器は、消防法第17条の3の3に基づき6か月ごとに点検し、1年に1回消防署に報告することが義務となります。

  • 機器点検:6か月に1回
  • 点検報告:1年に1回(最寄りの消防署,消防分署)

消防法令改正による調査について

現在、新たに消火器が必要となる飲食店の調査を行っています。消防職員が伺い、建物や火を使用する設備または器具等の状況を調査させていただきますので、ご理解、ご協力をよろしくお願いします。

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消防本部 予防課
〒376-0027 群馬県桐生市元宿町13番38号
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