「林野火災注意報・警報」の運用開始について
令和8年1月1日から林野火災注意報・警報の運用が開始されます
令和7年2月に岩手県大船渡市で発生した大規模な林野火災を踏まえ、全国的に林野火災を発生させないために、林野火災の予防を目的に火災予防条例の一部を改正し、令和8 年1月1日から、「林野火災注意報・林野火災警報」の運用を開始します。また、火災と紛らわしい煙または火炎を発するおそれのある行為の届出において、「たき火」が含まれるようになります。
林野火災注意報・警報について
林野火災の予防上、注意を要する気象状況となった場合には、「林野火災注意報」を発令します。火の使用制限の対象区域では、火災予防条例に定める「火の使用の制限」について、努力義務(罰則はありません)を課すこととなります。さらに、林野火災の予防上危険を要する場合には、「林野火災警報」を発令します。火の使用制限の対象区域では、火災予防条例に定める「火の使用の制限」について、義務(罰則があります)を課すこととなります。
林野火災注意報・警報の発令基準について
林野火災注意報の発令基準
11月から5月の期間において、以下のいずれかの条件に該当する場合は、林野火災注意報が発令されます。
- 前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下、かつ、前30日間の合計降水量が30ミリメートル以下
- 前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下、かつ、乾燥注意報が発表
注:ただし、当日に降水が見込まれる場合や積雪がある場合は、この限りではありません。
林野火災警報の発令基準
11月から5月の期間において、林野火災注意報の発令基準に加え、強風注意報が発表された場合は、林野火災警報が発令されます。
桐生市消防本部管轄内における火の使用制限の対象区域について
管轄内(桐生市・みどり市)の林野付近において、火の使用を制限する対象区域は、群馬県森林計画図に基づく林班区域として指定します。下記のリンクを参照してください。
注:地図上で黄色に表示された範囲は、火の使用制限の対象外です。それ以外の範囲が火の使用を制限する対象区域となります。
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桐生市・みどり市全域拡大図 (PDF 1.7MB)
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桐生駅中心区域図 (PDF 1.5MB)
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桐生市相生町区域図 (PDF 1.7MB)
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桐生市広沢町区域図 (PDF 1.3MB)
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桐生市新里町区域図 (PDF 1.4MB)
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みどり市笠懸町区域図 (PDF 1.5MB)
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みどり市大間々町区域図 (PDF 1.6MB)
林野火災注意報・警報が発令された場合の規制について
火災予防条例第29条の規定により、以下のとおり「火の使用の制限」がかかります。
- 山林、原野等において火入れをしないこと。
- 煙火を消費しないこと。
- 屋外において火遊びまたはたき火をしないこと。
- 屋外においては、引火性または爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと。
- 山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて市長が指定した区域内において喫煙しないこと。
- 残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰または火粉を始末すること。
林野火災注意報・警報発令時、「火の使用の制限」に従わなかった場合について
林野火災注意報は警報発令の前段階に位置付けられ、罰則の伴わない努力義務を課すものとなっております。一方で、林野火災警報は「火の使用の制限」に違反した者に対して、30万円以下の罰金または拘留に処することが消防法で定められています。
林野火災注意報・警報発令状況の周知、広報について
林野火災注意報・警報が発令された場合は、消防車両での巡回広報、ふれあいメール、防災行政無線等にて周知します。
「たき火」を実施する際は、火災と紛らわしい煙または火炎を発するおそれのある行為等の届出書の提出が必要となります。
「たき火」の届出については、管轄内(桐生市・みどり市)のすべての地域において、通年で届出が必要となります。
たき火とは、火を使用する設備器具を用いない、または、これらの設備器具による場合でもその本来の使用方法によらず火をたくことです。写真の例を参考にしてください。
たき火に該当する行為の例



たき火行為に該当しない例

注意事項
届出書は、最寄りの消防署または分署へ事前に提出してください。届出書の記入は簡易な内容となっており、来署時に記入することも可能です。その際に、職員が注意事項について説明します。
なお、たき火行為の届出は、事前に場所や内容を確認するためのものであり、たき火行為を許可するものではありません。状況や条件によっては「群馬県の生活環境を保全する条例」に基づき、指導を行う場合があります。
併せて下記のリンクご確認ください。
- 野外焼却は禁止されています
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火災と紛らわしい煙または火炎を発するおそれのある行為の届出書 (Word 33.5KB)
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火災と紛らわしい煙または火炎を発するおそれのある行為の届出書 (PDF 69.5KB)
桐生市消防本部 消防署・分署 届出・お問い合わせ先
|
名称 |
所在地・連絡先 |
|---|---|
| 桐生消防署 |
桐生市元宿町13-38 電話:0277-47-1705 |
| 桐生消防署東分署 |
桐生市天神町1-7-16 電話:0277-46-2399 |
| 桐生消防署南分署 |
桐生市境野町7-1799-2 電話:0277-46-1165 |
| 桐生みどり消防署 |
みどり市笠懸町阿左美1912-6 電話:0277-77-1177 |
| 桐生みどり消防署大間々新里分署 |
みどり市大間々町桐原247 電話:0277-73-1555 |
| 桐生みどり消防署黒保根東分署 |
みどり市東町荻原188 電話:0277-97-2609 |
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このページに関するお問い合わせ
消防本部 予防課
〒376-0027 群馬県桐生市元宿町13番38号
電話:0277-47-1703 ファクシミリ:0277-46-4666
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。










