「林野火災注意報・警報」の運用開始について

ページ番号1025866  更新日 令和7年12月26日

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令和8年1月1日から林野火災注意報・警報の運用が開始されます

令和7年2月に岩手県大船渡市で発生した大規模な林野火災を踏まえ、全国的に林野火災を発生させないために、林野火災の予防を目的に火災予防条例の一部を改正し、令和8 年1月1日から、「林野火災注意報・林野火災警報」の運用を開始します。また、火災と紛らわしい煙または火炎を発するおそれのある行為の届出において、「たき火」が含まれるようになります。

林野火災注意報・警報について

林野火災の予防上、注意を要する気象状況となった場合には、「林野火災注意報」を発令します。火の使用制限の対象区域では、火災予防条例に定める「火の使用の制限」について、努力義務(罰則はありません)を課すこととなります。さらに、林野火災の予防上危険を要する場合には、「林野火災警報」を発令します。火の使用制限の対象区域では、火災予防条例に定める「火の使用の制限」について、義務(罰則があります)を課すこととなります。

林野火災注意報・警報の発令基準について

林野火災注意報の発令基準

11月から5月の期間において、以下のいずれかの条件に該当する場合は、林野火災注意報が発令されます。

  1. 前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下、かつ、前30日間の合計降水量が30ミリメートル以下
  2. 前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下、かつ、乾燥注意報が発表

注:ただし、当日に降水が見込まれる場合や積雪がある場合は、この限りではありません。

林野火災警報の発令基準

11月から5月の期間において、林野火災注意報の発令基準に加え、強風注意報が発表された場合は、林野火災警報が発令されます。

桐生市消防本部管轄内における火の使用制限の対象区域について

管轄内(桐生市・みどり市)の林野付近において、火の使用を制限する対象区域は、群馬県森林計画図に基づく林班区域として指定します。下記のリンクを参照してください。

注:地図上で黄色に表示された範囲は、火の使用制限の対象外です。それ以外の範囲が火の使用を制限する対象区域となります。

林野火災注意報・警報が発令された場合の規制について

火災予防条例第29条の規定により、以下のとおり「火の使用の制限」がかかります。

  1. 山林、原野等において火入れをしないこと。
  2. 煙火を消費しないこと。
  3. 屋外において火遊びまたはたき火をしないこと。
  4. 屋外においては、引火性または爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと。
  5. 山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて市長が指定した区域内において喫煙しないこと。
  6. 残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰または火粉を始末すること。

林野火災注意報・警報発令時、「火の使用の制限」に従わなかった場合について

林野火災注意報は警報発令の前段階に位置付けられ、罰則の伴わない努力義務を課すものとなっております。一方で、林野火災警報は「火の使用の制限」に違反した者に対して、30万円以下の罰金または拘留に処することが消防法で定められています。

林野火災注意報・警報発令状況の周知、広報について

林野火災注意報・警報が発令された場合は、消防車両での巡回広報、ふれあいメール、防災行政無線等にて周知します。

「たき火」を実施する際は、火災と紛らわしい煙または火炎を発するおそれのある行為等の届出書の提出が必要となります。

「たき火」の届出については、管轄内(桐生市・みどり市)のすべての地域において、通年で届出が必要となります。

たき火とは、火を使用する設備器具を用いない、または、これらの設備器具による場合でもその本来の使用方法によらず火をたくことです。写真の例を参考にしてください。

たき火に該当する行為の例

左の写真は地面の上に薪を組んで火をつけ、炎が上がっている様子。真ん中の写真は、木材を井桁状・積層状に組んで下には杉の葉や木の枝があり地面の上で直接燃やしている様子。右の写真は、ドラム缶の中で木材・廃材等を燃やしている様子。

左の写真は、金属製の焚き火台の上で薪を燃やしている様子。真ん中の写真は、広い屋外の空き地で小規模なたき火をしている様子。右の写真は、地面の広い範囲で枯れ草などを燃やしている様子。

左の写真は、かまどで薪を燃やして飯盒炊飯している様子。左から2番めの写真は、キャンプファイヤーをしている様子。左から3番目の写真は松明です。右の写真は、お焚き上げの様子。

たき火行為に該当しない例

左の写真は、バーベキューコンロで肉などを焼いている様子。真ん中の写真は、七輪でサンマを焼いている様子。右の写真は、キャンプ用の分離型ガスストーブの上にチタンクッカーを乗せて火をつけている様子。

注意事項

届出書は、最寄りの消防署または分署へ事前に提出してください。届出書の記入は簡易な内容となっており、来署時に記入することも可能です。その際に、職員が注意事項について説明します。

なお、たき火行為の届出は、事前に場所や内容を確認するためのものであり、たき火行為を許可するものではありません。状況や条件によっては「群馬県の生活環境を保全する条例」に基づき、指導を行う場合があります。

併せて下記のリンクご確認ください。

桐生市消防本部 消防署・分署 届出・お問い合わせ先

名称

所在地・連絡先

桐生消防署

桐生市元宿町13-38

電話:0277-47-1705

桐生消防署東分署

桐生市天神町1-7-16

電話:0277-46-2399

桐生消防署南分署

桐生市境野町7-1799-2

電話:0277-46-1165

桐生みどり消防署

みどり市笠懸町阿左美1912-6

電話:0277-77-1177

桐生みどり消防署大間々新里分署

みどり市大間々町桐原247

電話:0277-73-1555

桐生みどり消防署黒保根東分署

みどり市東町荻原188

電話:0277-97-2609

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このページに関するお問い合わせ

消防本部 予防課
〒376-0027 群馬県桐生市元宿町13番38号
電話:0277-47-1703 ファクシミリ:0277-46-4666
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